📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:農地法(令和5年改正)・農業経営基盤強化促進法
2023年の農地法改正では、農業法人(農地所有適格法人)の要件緩和と企業の農業参入促進が図られました。農地の利用集積を進めるための法整備が続いています。
目次
農地法改正の主要ポイント
| 改正項目 | 改正内容 |
|---|---|
| 農地所有適格法人の要件 | 農業関係者(農家等)の議決権比率要件を1/2超→1/2以上に緩和(企業出資が入りやすく) |
| 農地の利用集積・集約 | 農地中間管理機構(農地バンク)を通じた集積が推進。機構への貸付時の賃料交渉規定整備 |
| 農地転用の厳格化 | 優良農地(農用地区域内農地)の転用要件が厳格化→宅地化しにくい農地が増加 |
| 相続農地の取り扱い | 相続した農地の権利移動(農業委員会への届出義務)が整備 |

農地転用・売却を検討する農地オーナーへの影響
- 農用地区域内農地(青地)の転用はより困難になる方向(農地転用の厳格化)
- 農地バンクへの貸付で一定の収益を確保しながら農地を保有する選択肢が整備
- 相続した農地を放置すると農業委員会への届出義務違反になる可能性(罰則あり)
- 農地転用(宅地化)を検討する場合は農地区分を確認し、転用可否を農業委員会に確認する
FAQ
Q. 相続で農地を取得しましたが、農業をする意思がありません。売却はできますか?
A. 農地の売却は農地法3条(農地として売る場合)の農業委員会許可、または農地法5条(農地転用して売る場合)の都道府県知事等の許可が必要です。農地を農地以外に転用(宅地等)して売却する場合は農地法5条許可が必要で、農地区分によっては許可を受けられない場合もあります。農業委員会に相談して農地区分を確認することを最初のステップとしてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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