「農地法改正」農業法人への土地集積と農地転用規制の最新動向【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:農地法(令和5年改正)・農業経営基盤強化促進法

2023年の農地法改正では、農業法人(農地所有適格法人)の要件緩和と企業の農業参入促進が図られました。農地の利用集積を進めるための法整備が続いています。

目次

農地法改正の主要ポイント

改正項目改正内容
農地所有適格法人の要件農業関係者(農家等)の議決権比率要件を1/2超→1/2以上に緩和(企業出資が入りやすく)
農地の利用集積・集約農地中間管理機構(農地バンク)を通じた集積が推進。機構への貸付時の賃料交渉規定整備
農地転用の厳格化優良農地(農用地区域内農地)の転用要件が厳格化→宅地化しにくい農地が増加
相続農地の取り扱い相続した農地の権利移動(農業委員会への届出義務)が整備

農地転用・売却を検討する農地オーナーへの影響

  • 農用地区域内農地(青地)の転用はより困難になる方向(農地転用の厳格化)
  • 農地バンクへの貸付で一定の収益を確保しながら農地を保有する選択肢が整備
  • 相続した農地を放置すると農業委員会への届出義務違反になる可能性(罰則あり)
  • 農地転用(宅地化)を検討する場合は農地区分を確認し、転用可否を農業委員会に確認する

FAQ

Q. 相続で農地を取得しましたが、農業をする意思がありません。売却はできますか?

A. 農地の売却は農地法3条(農地として売る場合)の農業委員会許可、または農地法5条(農地転用して売る場合)の都道府県知事等の許可が必要です。農地を農地以外に転用(宅地等)して売却する場合は農地法5条許可が必要で、農地区分によっては許可を受けられない場合もあります。農業委員会に相談して農地区分を確認することを最初のステップとしてください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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