📅 情報基準日:2026年5月現在
2022年5月より、宅建業法の重要事項説明書(35条書面)・37条書面について相手方の承諾を得た場合に電子書面(電磁的方法)での交付が可能になりました。不動産取引のデジタル化が大きく前進しました。
目次
電子書面交付の実務要件
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 相手方の承諾 | 書面または電磁的方法で相手方の事前承諾を得ることが必須 |
| 電子書面の形式 | PDFなど相手方が確認・保存できる電磁的形式 |
| 電子署名 | 宅建士の記名押印に代わる電子署名が必要(重要事項説明書) |
| IT重説との関係 | 電子書面交付+TV会議等での重要事項説明(IT重説)の組み合わせが可能 |
| 記録保存 | 電子書面の交付記録・相手方の承諾記録を保存する義務あり |

宅建業者が整備すべき実務対応
- 電子署名サービス(クラウドサイン・DocuSign等)の導入と宅建士の電子署名の設定
- 「電磁的方法による書面交付の承諾書」のひな型整備と顧客への説明フロー作成
- IT重説対応のビデオ会議環境の整備(カメラ・音声・通信環境の確認)
- 電子書面の保存ルールと従業員への研修実施

FAQ
Q. 相手方が電子書面交付に同意しない場合は紙の書面を交付する必要がありますか?
A. はい。電子書面交付は相手方の承諾が大前提であり、承諾が得られない場合は従来通り紙の書面を交付する義務があります。相手方に電子交付を強制することはできません。高齢者・デジタル機器に不慣れな方には紙での対応を継続することを前提にシステムを整備してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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