宅建業法「事務所の設置義務」と「専任の宅建士設置義務」の要件【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業者は事務所ごとに一定数の専任の宅建士を置く義務があります(宅建業法31条の3)。これが宅建試験の頻出テーマです。

目次

専任の宅建士の設置要件

場所設置義務
事務所従業者(業務に従事する者)5人に1人以上の専任の宅建士
案内所等(契約締結・申込み受付を行う場所)最低1人以上の専任の宅建士

「専任」の意味と要件

「専任の宅建士」とは常時勤務する宅建士のことです。非常勤・パート・他社との兼務は「専任」に当たりません。また産休・育休中の者は専任の宅建士に含まれます(実務上の代替が必要だが人数には含む)。

FAQ

Q. 専任の宅建士が辞めて不足した場合、いつまでに補充が必要ですか?

A. 設置義務違反の状態が生じた場合は2週間以内に補充する必要があります(宅建業法31条の3第3項)。2週間を超えても補充できない場合は、業務停止等の監督処分の対象となります。宅建試験では「2週間」という数字が頻出です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次