📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(47条〜47条の3)
宅建業法47条〜47条の3は宅建業者・宅建士が行ってはならない行為を規定しています。消費者保護の観点から特に重要です。
目次
禁止行為一覧(試験頻出)
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 重要事項の故意の不告知 | 取引の相手方等に不利な事実を故意に告げない行為 |
| 不実の告知 | 重要事項について事実に反することを告げる行為 |
| 断定的判断の提供 | 不確実な事項を「必ず値上がりする」等と断言する行為 |
| 不安をあおる行為 | 正当な理由なく相手方を不安にさせ購入等を迫る行為 |
| 威迫・勧誘 | 深夜に電話・訪問等で相手方の意思に反して勧誘する行為 |

利益保護措置(47条の3)
相手方等が購入・賃借をしない旨の意思表示をした場合、勧誘を継続することは禁止されています(47条の3)。「検討します」という反応でも一定の意思表示として扱われるため、押し売り的な勧誘は法律上問題になります。

FAQ
Q. 宅建業者が「このマンションは絶対に値上がりします」と言った場合、法律違反ですか?
A. はい。将来の不確実な事項を断定的に伝えることは断定的判断の提供として47条の禁止行為に該当します。違反した場合は監督処分(指示・業務停止・免許取消し)と刑事罰の対象になります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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