📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業者の取引形態は「自己物件の売買」「代理」「媒介」の3種類です。適用される規制が取引形態によって異なるため、宅建試験で頻繁に問われるテーマです。
目次
取引形態別の規制の適用
| 規制内容 | 自己物件売買 | 代理 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 8種制限 | 適用あり | 準用あり | 適用なし |
| 重要事項説明義務(35条) | あり | あり | あり |
| 37条書面交付 | あり | あり | あり |
| 報酬の上限規制 | なし(転売差益は無制限) | 代理の報酬上限(媒介の2倍) | 仲介手数料の上限 |
取引態様の明示義務(34条)
宅建業者は広告を出すときおよび注文を受けたときに、取引態様(売主・代理・媒介)を明示しなければなりません。明示が義務付けられているのは「広告時」と「注文受付時」の2回です。契約時は不要です(宅建試験での落とし穴)。

FAQ
Q. 業者が自己所有の物件を一般消費者に売る場合、8種制限の適用はありますか?
A. はい。宅建業者が自ら売主として一般消費者(宅建業者でない買主)に売却する場合は8種制限が適用されます。ただし買主も宅建業者の場合(業者間取引)は8種制限の適用がありません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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