宅建業者の「自己物件・代理・媒介」の違いと取引態様別の規制【宅建業法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業者の取引形態は「自己物件の売買」「代理」「媒介」の3種類です。適用される規制が取引形態によって異なるため、宅建試験で頻繁に問われるテーマです。

目次

取引形態別の規制の適用

規制内容自己物件売買代理媒介
8種制限適用あり準用あり適用なし
重要事項説明義務(35条)ありありあり
37条書面交付ありありあり
報酬の上限規制なし(転売差益は無制限)代理の報酬上限(媒介の2倍)仲介手数料の上限

取引態様の明示義務(34条)

宅建業者は広告を出すときおよび注文を受けたときに、取引態様(売主・代理・媒介)を明示しなければなりません。明示が義務付けられているのは「広告時」と「注文受付時」の2回です。契約時は不要です(宅建試験での落とし穴)。

FAQ

Q. 業者が自己所有の物件を一般消費者に売る場合、8種制限の適用はありますか?

A. はい。宅建業者が自ら売主として一般消費者(宅建業者でない買主)に売却する場合は8種制限が適用されます。ただし買主も宅建業者の場合(業者間取引)は8種制限の適用がありません。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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