宅建業者の「業務上の規制」違反と監督処分・罰則一覧【宅建業法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業法違反に対しては監督処分(行政処分)と刑事罰が定められています。試験では監督処分の種類・誰が処分を行うか・宅建士への処分の違いが頻出です。

目次

監督処分の種類(宅建業者)

処分処分者主な要件
指示処分免許行政庁または業務地知事業務方法の違反・改善を命じる
業務停止処分(1年以内)同上指示に従わない・重大な違反
免許取消し処分免許行政庁不正手段による免許・欠格事由発生・1年超業務停止等

宅建士への処分

処分処分者
指示処分登録知事または業務地知事
事務禁止処分(1年以内)同上
登録消除処分登録知事

FAQ

Q. 宅建士の事務禁止処分中に重要事項説明をした場合はどうなりますか?

A. 事務禁止処分中に宅建士として業務を行った場合は10万円以下の罰金(同処分中の業務:83条)の対象となります。また処分違反は登録消除の原因にもなります。試験では「事務禁止中に説明した場合の効力」について問われることがあります(説明自体は有効だが業者・宅建士が罰せられる)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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