📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(65条〜83条)
宅建業法違反に対しては監督処分(行政処分)と刑事罰が定められています。試験では監督処分の種類・誰が処分を行うか・宅建士への処分の違いが頻出です。
目次
監督処分の種類(宅建業者)
| 処分 | 処分者 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 指示処分 | 免許行政庁または業務地知事 | 業務方法の違反・改善を命じる |
| 業務停止処分(1年以内) | 同上 | 指示に従わない・重大な違反 |
| 免許取消し処分 | 免許行政庁 | 不正手段による免許・欠格事由発生・1年超業務停止等 |

宅建士への処分
| 処分 | 処分者 |
|---|---|
| 指示処分 | 登録知事または業務地知事 |
| 事務禁止処分(1年以内) | 同上 |
| 登録消除処分 | 登録知事 |

FAQ
Q. 宅建士の事務禁止処分中に重要事項説明をした場合はどうなりますか?
A. 事務禁止処分中に宅建士として業務を行った場合は10万円以下の罰金(同処分中の業務:83条)の対象となります。また処分違反は登録消除の原因にもなります。試験では「事務禁止中に説明した場合の効力」について問われることがあります(説明自体は有効だが業者・宅建士が罰せられる)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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