宅建試験の「媒介契約」頻出問題を完全攻略【34条の2・専任・専属専任・一般の違い2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

媒介契約は宅建試験で毎年1〜2問出題される頻出テーマです。3種類の媒介契約の違いと義務の差異を正確に覚えることが高得点のポイントです。

目次

3種類の媒介契約の比較(試験頻出)

種類他社依頼自己発見レインズ登録(有効期間内)報告義務有効期間
専属専任媒介不可不可5日以内1週間に1回以上3ヶ月以内(更新可)
専任媒介不可7日以内2週間に1回以上3ヶ月以内
一般媒介義務なし義務なし制限なし(慣行は3ヶ月)

34条の2書面の記載事項(頻出)

  • 宅地・建物を特定するために必要な事項
  • 売買すべき価額または評価額
  • 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できるか否か
  • 媒介契約の有効期間・解除に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 標準媒介契約約款に基づくか否か

FAQ

Q. 有効期間が3ヶ月を超える専任媒介契約は有効ですか?

A. 無効ではなく、3ヶ月を超える部分が3ヶ月に短縮されます(34条の2・4項)。宅建試験では「3ヶ月を超える定めをしたときは、その期間は3ヶ月とする」という規定が問われます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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