📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(34条の2)
媒介契約は宅建試験で毎年1〜2問出題される頻出テーマです。3種類の媒介契約の違いと義務の差異を正確に覚えることが高得点のポイントです。
目次
3種類の媒介契約の比較(試験頻出)
| 種類 | 他社依頼 | 自己発見 | レインズ登録(有効期間内) | 報告義務 | 有効期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 1週間に1回以上 | 3ヶ月以内(更新可) |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 7日以内 | 2週間に1回以上 | 3ヶ月以内 |
| 一般媒介 | 可 | 可 | 義務なし | 義務なし | 制限なし(慣行は3ヶ月) |

34条の2書面の記載事項(頻出)
- 宅地・建物を特定するために必要な事項
- 売買すべき価額または評価額
- 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼できるか否か
- 媒介契約の有効期間・解除に関する事項
- 報酬に関する事項
- 標準媒介契約約款に基づくか否か

FAQ
Q. 有効期間が3ヶ月を超える専任媒介契約は有効ですか?
A. 無効ではなく、3ヶ月を超える部分が3ヶ月に短縮されます(34条の2・4項)。宅建試験では「3ヶ月を超える定めをしたときは、その期間は3ヶ月とする」という規定が問われます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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