📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(52条・53条)
建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積の割合」、容積率は「敷地面積に対する延べ面積(床面積の合計)の割合」です。宅建試験で毎年計算問題が出題される重要テーマです。
目次
建ぺい率の緩和(+10%)条件
| 緩和条件 | 内容 |
|---|---|
| 角地の緩和 | 特定行政庁が指定する角地に該当する場合+10% |
| 防火地域内の耐火建築物 | 防火地域内で耐火建築物を建てる場合+10%(商業地域の80%指定区域では100%) |
| 角地+耐火建築物 | 両方該当する場合は+20%(ただし上限は100%) |

容積率の前面道路による制限
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は次のいずれか低い方が適用されます。
①都市計画で定められた容積率
②前面道路幅員(m)×法定乗数(住居系:4/10、その他:6/10)
例:住居系・前面道路4m・容積率200%の場合 → 4×4/10=160%(160%が適用)

FAQ
Q. 建ぺい率・容積率の計算問題の解き方のコツは?
A. ①緩和条件の有無を確認(角地・耐火)→②適用建ぺい率を確定→③容積率は前面道路幅員で制限がかかるか確認→④最大建築面積・延べ面積を算出、という手順で解くと正確です。「緩和後の建ぺい率から計算する」順番を守ることが最重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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