建ぺい率・容積率の計算方法:緩和条件・角地・準防火地域の特例を完全解説

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

建ぺい率・容積率とは

建ぺい率と容積率は、敷地に建てられる建物の規模を制限する数値です。用途地域ごとに上限が定められており、建物設計・不動産評価の基本となる概念です。

用語定義計算式
建ぺい率敷地面積に対する建築面積の割合建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)
容積率敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積合計)の割合延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)

例:100㎡の土地で建ぺい率60%の場合、建築面積(1階の床面積)は最大60㎡まで。容積率200%の場合、延べ面積(全階の合計)は最大200㎡まで建築可能。

建ぺい率の緩和条件

以下の条件に該当する場合、指定建ぺい率に一定率を加算できます。

緩和条件加算率
防火地域内の耐火建築物(または準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物)+10%
角地(特定行政庁が指定する角地または準角地)+10%
上記2つを両方満たす場合+20%(合計)
商業地域内かつ防火地域内の耐火建築物建ぺい率80%の制限なし(制限撤廃)

容積率の計算での注意点

  • 前面道路の幅員による制限:前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員×法定係数」の小さい方が適用される
    住居系:前面道路幅員(m)× 4/10
    その他:前面道路幅員(m)× 6/10
  • 容積率に算入されない床面積:地下室(住宅用途・全体の1/3以内)、共同住宅の廊下・階段等の共用部分、車庫・駐車場(全体の1/5以内)
  • バルコニー・吹き抜け:バルコニーは床面積に算入されない(ただし2m超出た部分は算入)。吹き抜けは各階に床がないため面積なし

宅建試験での出題ポイント

  • 角地の建ぺい率緩和:+10%(行政庁の指定が必要な点に注意)
  • 防火地域内の耐火建築物:+10%。「準耐火建築物」「準防火地域内」では組み合わせにより異なる
  • 前面道路幅員による容積率制限:前面道路が複数ある場合は「最も広い幅員の道路」を使う
  • 容積率の不算入:住宅用地下室は延べ面積の1/3まで不算入。駐車場は1/5まで不算入

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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