※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
建ぺい率・容積率とは
建ぺい率と容積率は、敷地に建てられる建物の規模を制限する数値です。用途地域ごとに上限が定められており、建物設計・不動産評価の基本となる概念です。
| 用語 | 定義 | 計算式 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | 敷地面積に対する建築面積の割合 | 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%) |
| 容積率 | 敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積合計)の割合 | 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100(%) |
例:100㎡の土地で建ぺい率60%の場合、建築面積(1階の床面積)は最大60㎡まで。容積率200%の場合、延べ面積(全階の合計)は最大200㎡まで建築可能。

建ぺい率の緩和条件
以下の条件に該当する場合、指定建ぺい率に一定率を加算できます。
| 緩和条件 | 加算率 |
|---|---|
| 防火地域内の耐火建築物(または準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物) | +10% |
| 角地(特定行政庁が指定する角地または準角地) | +10% |
| 上記2つを両方満たす場合 | +20%(合計) |
| 商業地域内かつ防火地域内の耐火建築物 | 建ぺい率80%の制限なし(制限撤廃) |
容積率の計算での注意点
- 前面道路の幅員による制限:前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員×法定係数」の小さい方が適用される
住居系:前面道路幅員(m)× 4/10
その他:前面道路幅員(m)× 6/10 - 容積率に算入されない床面積:地下室(住宅用途・全体の1/3以内)、共同住宅の廊下・階段等の共用部分、車庫・駐車場(全体の1/5以内)
- バルコニー・吹き抜け:バルコニーは床面積に算入されない(ただし2m超出た部分は算入)。吹き抜けは各階に床がないため面積なし

宅建試験での出題ポイント
- 角地の建ぺい率緩和:+10%(行政庁の指定が必要な点に注意)
- 防火地域内の耐火建築物:+10%。「準耐火建築物」「準防火地域内」では組み合わせにより異なる
- 前面道路幅員による容積率制限:前面道路が複数ある場合は「最も広い幅員の道路」を使う
- 容積率の不算入:住宅用地下室は延べ面積の1/3まで不算入。駐車場は1/5まで不算入
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

コメント