用途地域13種類完全攻略【居住系・商業系・工業系の建築制限2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

用途地域は都市計画法9条に基づく13種類の地域区分で、建てられる建物の種類・高さ・密度を規制します。宅建試験で毎年出題される最重要テーマです。

目次

居住系用途地域(8種類)の概要

用途地域主な建築可能物特徴
第一種低層住居専用地域戸建住宅・小規模店舗(50㎡以下)最も静かな住環境。高さ制限あり(10mまたは12m)
第二種低層住居専用地域+150㎡以下の店舗低層の小規模店舗が建てられる
第一種中高層住居専用地域+病院・大学・500㎡以下の店舗中高層住宅が中心
第二種中高層住居専用地域+1,500㎡以下の店舗・事務所中高層住宅+小規模商業
第一種住居地域+3,000㎡以下の店舗・事務所・ホテル住居の環境を守りつつ商業も可
第二種住居地域+パチンコ店・カラオケ等住居が主体だが娯楽施設も可
準住居地域+自動車関連施設・小規模工場幹線道路沿いの住商混在
田園住居地域農産物直売所・農家レストラン等農地と住居の共存(2018年新設)

商業・工業系用途地域(5種類)

用途地域特徴
近隣商業地域住宅地の近くの商業地。キャバレー・風俗店以外ほぼ何でも建てられる
商業地域最も規制が緩い商業地。キャバレー・風俗店も可
準工業地域危険・環境悪化の恐れのない工場。住居・商業施設も建てられる
工業地域工場が建てられる。住宅も可だが学校・病院・ホテルは不可
工業専用地域工場専用。住宅・店舗・学校・病院等は一切不可

FAQ

Q. 第一種低層住居専用地域にコンビニは建てられますか?

A. 原則として不可です。第一種低層では店舗は50㎡以下かつ住宅との兼用という制限があり、独立したコンビニは建てられません。コンビニが建てられるのは近隣商業地域・商業地域・準工業地域等からです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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