📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(9条)・建築基準法(別表第2)
用途地域は都市計画法9条に基づく13種類の地域区分で、建てられる建物の種類・高さ・密度を規制します。宅建試験で毎年出題される最重要テーマです。
目次
居住系用途地域(8種類)の概要
| 用途地域 | 主な建築可能物 | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 戸建住宅・小規模店舗(50㎡以下) | 最も静かな住環境。高さ制限あり(10mまたは12m) |
| 第二種低層住居専用地域 | +150㎡以下の店舗 | 低層の小規模店舗が建てられる |
| 第一種中高層住居専用地域 | +病院・大学・500㎡以下の店舗 | 中高層住宅が中心 |
| 第二種中高層住居専用地域 | +1,500㎡以下の店舗・事務所 | 中高層住宅+小規模商業 |
| 第一種住居地域 | +3,000㎡以下の店舗・事務所・ホテル | 住居の環境を守りつつ商業も可 |
| 第二種住居地域 | +パチンコ店・カラオケ等 | 住居が主体だが娯楽施設も可 |
| 準住居地域 | +自動車関連施設・小規模工場 | 幹線道路沿いの住商混在 |
| 田園住居地域 | 農産物直売所・農家レストラン等 | 農地と住居の共存(2018年新設) |

商業・工業系用途地域(5種類)
| 用途地域 | 特徴 |
|---|---|
| 近隣商業地域 | 住宅地の近くの商業地。キャバレー・風俗店以外ほぼ何でも建てられる |
| 商業地域 | 最も規制が緩い商業地。キャバレー・風俗店も可 |
| 準工業地域 | 危険・環境悪化の恐れのない工場。住居・商業施設も建てられる |
| 工業地域 | 工場が建てられる。住宅も可だが学校・病院・ホテルは不可 |
| 工業専用地域 | 工場専用。住宅・店舗・学校・病院等は一切不可 |
FAQ
Q. 第一種低層住居専用地域にコンビニは建てられますか?
A. 原則として不可です。第一種低層では店舗は50㎡以下かつ住宅との兼用という制限があり、独立したコンビニは建てられません。コンビニが建てられるのは近隣商業地域・商業地域・準工業地域等からです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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