宅建「建築基準法」完全攻略【2026年版】建ぺい率・容積率・斜線制限の計算問題と頻出ポイント

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:建築基準法e-Gov法令検索

建築基準法は宅建試験で毎年2問出題される重要分野です。計算問題が含まれるため苦手にする受験生が多いですが、出題パターンは限られており、押さえるべきポイントを理解すれば確実に得点できます。

目次

建ぺい率の基本と緩和条件

建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)

建ぺい率の緩和(+10%)される条件

  • ① 特定行政庁が指定する角地(2面以上道路に接する)
  • ② 防火地域内の耐火建築物(または準防火地域内の準耐火建築物等)
  • ①+②両方該当 → +20%の緩和

建ぺい率が適用されない(10/10)ケース

  • 商業地域内の防火地域に耐火建築物を建てる場合 → 建ぺい率制限なし(8/10が本来だが+2/10で10/10)

容積率の基本と前面道路幅員による制限

容積率 = 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)

前面道路幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「道路幅員 × 係数」の小さい方が適用されます。

  • 住居系用途地域:道路幅員(m)× 4/10
  • その他の用途地域(商業・工業等):道路幅員(m)× 6/10
計算例:第一種住居地域・指定容積率300%・前面道路幅員5m
道路制限:5m × 4/10 = 200% ← 指定300%より小さい
→ 適用容積率は200%

斜線制限の種類

制限の種類適用区域目的
道路斜線制限すべての用途地域・用途地域外道路に面する建物の高さ制限
隣地斜線制限低層住居専用地域以外隣地の日照・採光確保
北側斜線制限低層住居専用地域・中高層住居専用地域北側隣地の日照確保

ひっかけ:「隣地斜線制限はすべての用途地域に適用」→ 誤り(×)。第一種・第二種低層住居専用地域には適用されません。

建築確認が必要な場合

  • 都市計画区域内の建築(新築・増改築・大規模修繕)
  • 都市計画区域外でも大規模建築物(木造3階以上・500m²超等)
  • 都市計画区域外での小規模建築(木造2階以下・200m²以下等)は不要

FAQ

Q. 建ぺい率と容積率はどちらが厳しい方が適用されますか?

A. それぞれ独立して両方の基準を満たす必要があります。「厳しい方を適用」ではなく、建ぺい率・容積率の双方の上限内に収める建物設計が必要です。

Q. 防火地域と準防火地域で建ぺい率の扱いが違いますか?

A. 違います。防火地域内の耐火建築物は+10%緩和、準防火地域内の一定の建築物も+10%緩和の対象です。ただし準防火地域の方が対象建築物の条件が異なります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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