宅建2026年度 造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域の完全整理|法令上の制限

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建試験の「その他法令上の制限」で出題されるのが土地の災害関連規制。造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域の3つを混同しないよう、根拠法と指定権者から整理しましょう。

目次

3つの区域の比較一覧

区域名根拠法指定権者主な制限
造成宅地防災区域宅地造成等規制法(宅造法)都道府県知事(市は市長)擁壁工事等の勧告・命令、許可
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)土砂災害防止法都道府県知事開発行為の許可(特別警戒区域のみ)・重説告知義務
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)土砂災害防止法都道府県知事開発行為の許可・建築物の構造規制・重説告知義務
急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律都道府県知事工作物の設置・木竹の伐採等に許可が必要

造成宅地防災区域のポイント

宅地造成工事規制区域の内外を問わず、宅地造成に伴う災害で被害が生ずるおそれが大きい区域を都道府県知事が指定。

  • 区域内の宅地所有者・管理者・占有者は災害防止措置を講ずる義務
  • 知事は擁壁の設置等を勧告・命令できる
  • 命令違反:50万円以下の罰金

土砂災害警戒区域・特別警戒区域のポイント

  • 警戒区域(イエロー):重要事項説明での告知義務あり・避難体制の整備
  • 特別警戒区域(レッド):開発行為の知事の許可が必要・建築物の構造が特定基準以上であることが必要・宅建業者による重説告知義務あり

急傾斜地崩壊危険区域のポイント

  • 崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのある急傾斜地(30度以上)とその周辺
  • 区域内では工作物の設置・水の浸透を助長する行為・木竹の伐採などに知事の許可が必要
  • 違反した場合:原状回復命令の対象

重要事項説明での告知義務

宅建業者は媒介・売買問わず、以下の区域に関する情報を重要事項説明書に記載し、説明する義務があります:

  • 造成宅地防災区域内か否か
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域内か否か
  • 津波災害警戒区域内か否か(2011年以降)

FAQ

Q. 土砂災害警戒区域と特別警戒区域は何が違いますか?

A. 警戒区域(イエロー)は「警戒避難体制の整備」が主目的で、開発規制はありません。特別警戒区域(レッド)はより危険度が高く、開発行為への許可規制・建築物の構造規制が加わります。両区域ともに宅建業者は重要事項説明での告知義務があります。

Q. 急傾斜地崩壊危険区域は宅地造成規制区域と重複しますか?

A. 重複することがあります。急傾斜地崩壊危険区域は「崩壊する危険のある急傾斜地」、宅地造成等規制区域は「宅地造成工事を規制する区域」と目的が異なるため、同一の土地が両方の区域に指定される場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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