宅建2026年度 民法「使用貸借・不法行為・不当利得」頻出論点完全攻略

📅 情報基準日:2026年5月現在(2020年改正民法対応)

📋 参照法令:民法e-Gov法令検索

民法の「使用貸借・不法行為・不当利得」は権利関係の中でも出題頻度が高い論点です。特に不法行為の「使用者責任」と「過失相殺」は宅建試験では必出テーマです。

目次

使用貸借

使用貸借は無償で物を貸し借りする契約(民法593条)。賃貸借と異なり借地借家法が適用されない点が最重要ポイントです。

比較使用貸借賃貸借
対価無償有償(賃料あり)
借地借家法適用❌ 適用なし✅ 適用あり
貸主死亡の効果相続人に承継される同左(同様に承継)
借主死亡の効果原則終了(相続されない)相続される

不法行為

他人の故意または過失によって権利・利益を侵害された場合の損害賠償請求(民法709条)。

使用者責任(民法715条)

  • 被用者(従業員)が事業の執行について第三者に損害を与えた場合
  • 使用者(雇用主)も連帯して責任を負う(使用者責任)
  • 使用者が被用者の選任・監督に相当の注意をした場合や注意しても損害が生じた場合は免責
  • 使用者が責任を果たした場合→被用者に求償できる(ただし信義則上の制限あり)

過失相殺(民法722条2項)

  • 被害者にも過失がある場合→裁判所は損害賠償額を過失割合に応じて減額できる
  • 過失相殺の適用は裁判所の裁量(必ず適用しなければならない義務はない)

不当利得(民法703条・704条)

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得た場合の返還義務。

受益者の状態返還義務の範囲
善意(利益を受けたことを知らない)現存利益の範囲で返還(費消済みは返還不要)
悪意(利益を受けたことを知っている)受益+利息+損害賠償(全部返還+利息)

FAQ

Q. 使用貸借は書面がなくても成立しますか?

A. 2020年改正後の民法では、使用貸借は合意のみで成立する諾成契約となりました(改正前は要物契約で物の引渡しが必要でした)。ただし書面がないと紛争時に立証が困難になるため、書面化が推奨されます。

Q. 不法行為の消滅時効はどうなっていますか?

A. 損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体への侵害は5年)、行為の時から20年(除斥期間)で消滅します(民法724条・724条の2)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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