📅 情報基準日:2026年5月現在(2024〜2026年施行の法改正対応)
宅建試験では毎年1〜2問、最新の法改正が出題されます。2026年試験では2024年・2025年・2026年施行の改正が重点対象。改正の「なぜ変わったか」も含めて理解することが、本番での応用力につながります。
民法(2023年施行・2024年施行)
共有・所有者不明土地関連(2023年4月施行)
- 共有物の管理:変更は全員同意、管理行為は過半数(価値割合)、保存は各自単独→明文化
- 所有者不明土地の管理:裁判所が管理人を選任できる制度新設(民法264条の2〜)
- 隣地の使用権:越境した枝の切除・ライフライン設備設置のための隣地使用ルールの整備
相続土地国庫帰属法(2023年4月施行)
- 相続した土地を一定要件のもと国庫に帰属させられる制度
- 対象外:建物がある土地・担保権が設定された土地・境界が不明確な土地等
- 負担金:10年分の土地管理費相当額(農地20万円・宅地等20万円が基本)

空家対策特別措置法改正(2023年12月施行)
- 管理不全空家の新設:特定空家になる前段階の「管理不全空家」を指定・指導勧告できる
- 特定空家の勧告→固定資産税の住宅用地特例が外れる(6分の1→本則税率に)
- 空家活用に向けた活用促進区域・活用の計画策定の制度化
建築基準法改正(2025年4月施行)
- 4号建築物の見直し(2号・3号への組み替え):木造2階建て200㎡超が新2号建築物として確認審査が必要に
- 省エネ基準への適合義務(2025年4月〜全新築建築物)
- 長期優良住宅・ZEH・ZEB認定制度の拡充

宅建業法関連(2024年〜)
- 電子契約の解禁(2022年施行):35条書面・37条書面の電磁的方法による提供が可能に(相手方の承諾が必要)
- フラット35の金利・制度変更:省エネ基準適合住宅への優遇拡大
- 宅建士の登録・証の電子化対応:デジタル化推進の一環
不動産登記法改正(2024年〜2026年段階施行)
- 相続登記の義務化(2024年4月施行):相続を知った日から3年以内に相続登記。違反は10万円以下の過料
- 住所変更登記の義務化(2026年4月施行):住所等の変更から2年以内に変更登記が義務。違反は5万円以下の過料
FAQ
Q. 2026年試験では相続登記義務化の問題は出ますか?
A. 2024年4月施行のため2026年試験での出題可能性が高い論点です。「相続を知った日から3年以内」「違反は10万円以下の過料」「相続土地国庫帰属法との違い」あたりを重点的に押さえておきましょう。
Q. 4号建築物の見直しはどう変わりましたか?
A. 従来の「木造2階建て延べ500㎡以下」という4号建築物の簡略確認の対象が縮小されました。2025年4月からは木造2階建ての200㎡超が新2号建築物となり、構造設計・施工図の提出が必要になりました。省エネ・耐震性向上が狙いです。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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