宅建2026年度 都市計画法「都市計画区域・用途地域・地域地区」基礎完全整理

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:都市計画法e-Gov法令検索

都市計画法の「都市計画区域」「用途地域」は宅建試験の法令上の制限の基本です。全体像を把握してから個別の規制を学ぶと効率よく理解できます。

目次

都市計画区域の種類

区域の種類内容
市街化区域すでに市街地を形成している区域・優先的・計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域市街化を抑制すべき区域(原則として開発・建築が制限される)
区域区分が定められていない区域市街化区域・調整区域に区分されていない都市計画区域
準都市計画区域都市計画区域外で、一定の土地利用規制が必要な区域

ひっかけポイント:用途地域は市街化区域には必ず定めるが、市街化調整区域には原則定めない(定めることも可)。準都市計画区域には一定の用途地域を定めることができる。

13種類の用途地域の概要

区分用途地域
住居系(8種)第1種低層・第2種低層・第1種中高層・第2種中高層・第1種住居・第2種住居・準住居・田園住居
商業系(2種)近隣商業・商業
工業系(3種)準工業・工業・工業専用

試験では「工業専用地域では住宅・学校・病院が建てられない」「第1種低層住居専用地域では店舗・事務所が原則として建てられない」などの建築制限が頻出です。

地域地区(用途地域以外)の重要な種類

地域地区内容
高度地区建物の高さの最高限度・最低限度を定める(景観保護等)
高度利用地区土地の高度利用を図るため容積率の最高限度・最低限度・建蔽率の最高限度等を定める
特定街区特定の街区に容積率・高さ等を個別に定める(ビル街等)
防火地域・準防火地域建物の防火性能を高めるための区域

ひっかけポイント:高度地区と高度利用地区の違い

試験でよく混同されるのが「高度地区」と「高度利用地区」です。

  • 高度地区→建物の「高さ」を規制(最高・最低を定める)
  • 高度利用地区→土地の「利用の高度化(容積率等)」を規制(高層ビルを建てることを促進)

FAQ

Q. 市街化調整区域に住宅を建てることは一切できませんか?

A. 一定の例外があります。農業者用の住宅・都市計画事業として建設するもの・既存権利による建物・特定行政庁の許可を得た建物等は建設できます。ただし原則として許可が必要です。

Q. 用途地域のない区域でも建築基準法は適用されますか?

A. 適用されます。用途地域のない区域でも建築基準法の一般的な規定(道路斜線・高さ制限等の集団規定の一部)は適用されます。

まとめ

  • 市街化区域には用途地域を必ず定める・市街化調整区域には原則定めない
  • 用途地域は住居系8種・商業系2種・工業系3種の計13種類
  • 高度地区=高さ規制、高度利用地区=容積率等の高度利用促進
  • 準都市計画区域にも一定の用途地域を定めることが可能

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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