📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(12条の2・65条:予定区域内の建築制限)
「市街地開発事業等予定区域」は将来的な市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業等)または都市施設(道路・公園等)の整備が予定されている区域を都市計画で定めたものです。
目次
予定区域の種類と建築制限
| 区域の種類 | 内容 | 建築制限 |
|---|---|---|
| 市街地開発事業の予定区域 | 土地区画整理・再開発等が予定されているエリア | 都道府県知事の許可なしに建築・開発行為は不可 |
| 都市計画施設の区域(都市施設予定区域) | 道路・公園・下水道等の都市施設が計画されているエリア | 都道府県知事の許可が必要。許可基準:容易に移転・除却できる建築物に限る |

宅建試験での出題ポイント
- 予定区域内での建築には都道府県知事(都の場合は都知事)の許可が必要
- 許可基準:容易に移転・除却できる構造のものに限る(3階以上の堅固な建物は原則不可)
- 予定区域は「決定」ではなく「予定」段階であるため、区域内でも一定の行為は可能(許可要件を満たせば)
- 都市計画法65条の建築制限と都市計画法53条(都市計画区域内の建築制限)の違いを区別する

FAQ
Q. 市街地開発事業予定区域内にある土地を購入しても大丈夫ですか?
A. 予定区域内の土地は将来的に事業が実施されると用地買収(補償付き)の対象になる可能性があります。また建築制限により自由に建物を建てられないため、投資目的での購入や自己利用目的での建設計画には大きなリスクがあります。購入前に都市計画の内容(計画決定の年・事業の進捗状況・補償金の見通し)を市区町村の都市計画課に確認することが必須です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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