都市計画法「市街地開発事業等予定区域」の建築制限と宅建試験【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

「市街地開発事業等予定区域」は将来的な市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業等)または都市施設(道路・公園等)の整備が予定されている区域を都市計画で定めたものです。

目次

予定区域の種類と建築制限

区域の種類内容建築制限
市街地開発事業の予定区域土地区画整理・再開発等が予定されているエリア都道府県知事の許可なしに建築・開発行為は不可
都市計画施設の区域(都市施設予定区域)道路・公園・下水道等の都市施設が計画されているエリア都道府県知事の許可が必要。許可基準:容易に移転・除却できる建築物に限る

宅建試験での出題ポイント

  • 予定区域内での建築には都道府県知事(都の場合は都知事)の許可が必要
  • 許可基準:容易に移転・除却できる構造のものに限る(3階以上の堅固な建物は原則不可)
  • 予定区域は「決定」ではなく「予定」段階であるため、区域内でも一定の行為は可能(許可要件を満たせば)
  • 都市計画法65条の建築制限と都市計画法53条(都市計画区域内の建築制限)の違いを区別する

FAQ

Q. 市街地開発事業予定区域内にある土地を購入しても大丈夫ですか?

A. 予定区域内の土地は将来的に事業が実施されると用地買収(補償付き)の対象になる可能性があります。また建築制限により自由に建物を建てられないため、投資目的での購入や自己利用目的での建設計画には大きなリスクがあります。購入前に都市計画の内容(計画決定の年・事業の進捗状況・補償金の見通し)を市区町村の都市計画課に確認することが必須です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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