📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(28条:採光・換気)
建築基準法の採光・換気規定は宅建試験の建築基準法問題でも出題されます。「居室の窓面積は床面積の1/7以上(採光)・1/20以上(換気)」という数字を確実に覚えることが攻略の第一歩です。
目次
採光規定・換気規定の基本数値
| 規定 | 基準 | 対象 | 例外・緩和 |
|---|---|---|---|
| 採光規定 | 居室の床面積の1/7以上の採光に有効な開口部 | 住宅・学校・病院等の居室 | 地下室等は人工照明で代替可 |
| 換気規定 | 居室の床面積の1/20以上の換気に有効な開口部 | 全居室 | 換気設備(機械換気)で代替可 |
| シックハウス対策換気 | 全建築物で機械換気設備(0.5回/h以上)の設置義務 | 新築全建築物(2003年以降) | 換気設備の設置で採光緩和あり |

採光の有効面積の計算(採光補正係数)
- 採光補正係数は「隣地境界線からの距離・開口部の高さ」によって1/7を調整する係数
- 用途地域によって計算式が異なる(住居系・工業系・商業系で係数が違う)
- 宅建試験では細かい計算よりも「1/7と1/20の基準値・対象建物・例外」の暗記が重要
- 採光が必要な「居室」と不要な「便所・浴室・廊下」の区別も頻出
📚 建築基準法の攻略に役立つ宅建講座
建築基準法の複雑な規定も図解・表でわかりやすく整理したLECの宅建士講座で効率よく攻略できます。
→ LEC宅建士講座の詳細はこちら

FAQ
Q. 住宅の居室にある窓が1/7未満でも建設できる場合がありますか?
A. 地下室など特定の場合は採光規定の緩和規定があります。また採光補正係数を考慮した「有効採光面積」が1/7以上であれば、窓の実際の面積がそれより小さくても採光規定を満たす場合があります。採光補正係数は建物の立地(隣地境界線からの距離・開口部の高さ)によって1.0以上になることがあり、実際の窓面積を補正した有効採光面積で判断します。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント