都市計画法「開発許可の手続き」申請から許可証交付までの流れ【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

開発許可は一定規模以上の開発行為(主として建築物の建築・特定工作物の建設のための土地造成等)を行う前に都道府県知事等から受ける許可です。許可なく開発行為を行った場合は工事中止命令・原状回復命令等の対象になります。

目次

開発許可の手続きの流れ

段階内容期間の目安
①事前相談開発許可担当窓口での計画確認・指導1〜3ヶ月
②申請書提出開発許可申請書・添付書類(設計図書・排水計画等)を提出申請受付
③審査都道府県知事等が申請書類と許可基準を照合30日以内(原則)
④許可・不許可許可証の交付または不許可処分(書面で通知)審査完了後
⑤工事完了届・検査工事完了後に届出→検査→検査済証の交付工事完了後

開発許可が不要な場合(主な例外)

  • 市街化区域内:1,000㎡未満の開発行為(三大都市圏の一部は500㎡未満)
  • 市街化調整区域:農業者の住宅(農家住宅)の建築目的の開発
  • 非常災害のための応急措置
  • 図書館・公民館等の公益施設の建築目的の開発
  • 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業として施行する場合

FAQ

Q. 開発許可を受けた区域内の土地はどのような建築制限がありますか?

A. 開発許可を受けた区域(開発区域)内では工事完了検査済証の交付前に建築物を建築することはできません(都市計画法37条)。また開発許可に条件が付いている場合は、許可された用途・規模の範囲内でしか建築できません。許可内容と異なる建築物を建てる場合は改めて知事の許可が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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