📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(29条〜42条)
開発許可は一定規模以上の開発行為(主として建築物の建築・特定工作物の建設のための土地造成等)を行う前に都道府県知事等から受ける許可です。許可なく開発行為を行った場合は工事中止命令・原状回復命令等の対象になります。
目次
開発許可の手続きの流れ
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①事前相談 | 開発許可担当窓口での計画確認・指導 | 1〜3ヶ月 |
| ②申請書提出 | 開発許可申請書・添付書類(設計図書・排水計画等)を提出 | 申請受付 |
| ③審査 | 都道府県知事等が申請書類と許可基準を照合 | 30日以内(原則) |
| ④許可・不許可 | 許可証の交付または不許可処分(書面で通知) | 審査完了後 |
| ⑤工事完了届・検査 | 工事完了後に届出→検査→検査済証の交付 | 工事完了後 |

開発許可が不要な場合(主な例外)
- 市街化区域内:1,000㎡未満の開発行為(三大都市圏の一部は500㎡未満)
- 市街化調整区域:農業者の住宅(農家住宅)の建築目的の開発
- 非常災害のための応急措置
- 図書館・公民館等の公益施設の建築目的の開発
- 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業として施行する場合

FAQ
Q. 開発許可を受けた区域内の土地はどのような建築制限がありますか?
A. 開発許可を受けた区域(開発区域)内では工事完了検査済証の交付前に建築物を建築することはできません(都市計画法37条)。また開発許可に条件が付いている場合は、許可された用途・規模の範囲内でしか建築できません。許可内容と異なる建築物を建てる場合は改めて知事の許可が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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