贈与税の完全解説|不動産贈与・暦年課税・相続時精算課税・配偶者控除特例【宅建2026】

贈与・家族と家のイメージ
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贈与税は宅建試験「税・その他」分野の重要テーマです。暦年課税・相続時精算課税の選択、不動産贈与の特例(居住用不動産の配偶者控除)を正確に理解することが得点への近道です。

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目次

贈与税の概要

贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた場合に課される国税です(相続税法)。

  • 課税主体:国(国税)
  • 納税義務者:財産を受け取った者(受贈者)
  • 申告・納付期限:贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日

暦年課税(基本)

暦年(1月1日〜12月31日)ごとに受贈した財産の合計額に課税する方式です。

基礎控除

受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。110万円以下の贈与は非課税・申告不要。

税率(超過累進税率)

基礎控除後の課税価格一般税率特例税率(直系尊属から18歳以上)
200万円以下10%10%
400万円以下15%15%
600万円以下20%20%
1,000万円以下30%26%
1,500万円以下40%32%
3,000万円以下45%37%
4,500万円以下50%45%
4,500万円超55%55%

親・祖父母など直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与は特例税率(一般より低い税率)が適用されます。

贈与税の基礎控除と税率のイメージ
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相続時精算課税制度

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度です。

仕組み

  • 累計2,500万円まで非課税(2,500万円超の部分は一律20%課税)
  • 贈与者の死亡時に、相続財産に合算して相続税を精算する
  • 一度選択すると暦年課税に戻れない

2024年改正(毎年110万円の基礎控除)

2024年1月1日以降、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。110万円以下は相続財産への加算も不要になりました。

居住用不動産の贈与税配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻20年以上の配偶者から居住用不動産(または取得資金)を贈与された場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで控除できます。

要件

  • 婚姻期間が20年以上
  • 居住用不動産または取得資金の贈与
  • 贈与翌年3月15日までに居住し、その後も居住継続見込み
  • 同一配偶者から一生に1回のみ

贈与税の非課税財産

  • 扶養義務者からの生活費・教育費(通常必要と認められる範囲)
  • 法人からの贈与(所得税の対象)
  • 社交上の香典・見舞金等(社会通念上相当の範囲)

宅建試験 頻出ポイントまとめ

  • 暦年課税の基礎控除:年間110万円
  • 特例税率:直系尊属から18歳以上への贈与
  • 配偶者控除:婚姻20年以上・最大2,000万円控除
  • 相続時精算課税:2,500万円まで非課税(超過分20%)
  • 相続時精算課税:死亡時に相続財産に合算して精算

まとめ

贈与税は「暦年課税の110万円控除」「居住用不動産の2,000万円控除(婚姻20年以上)」「相続時精算課税2,500万円」の3つの数字が最頻出です。特例税率の適用条件(直系尊属・18歳以上)も確実に押さえましょう。

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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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