賃貸経営「火災保険・地震保険」大家が必ず加入すべき保険とポイント【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃貸住宅オーナーが加入すべき保険は建物の物理的リスクと第三者への賠償リスクの両方をカバーする必要があります。必須の保険と選び方を解説します。

目次

賃貸住宅オーナーが加入すべき主な保険

保険の種類補償内容年間保険料目安
火災保険(建物)火災・落雷・爆発・風水害による建物の損害木造アパート8戸:15〜30万円程度/年
地震保険地震・津波・噴火による損害(火災保険に附帯)建物評価額・構造・地域により大きく異なる
施設賠償責任保険建物の管理不備(外壁剥落等)による第三者への損害賠償数万円程度/年
孤独死保険入居者の孤独死による原状回復費用・家賃損失月数百〜数千円

保険加入時の確認事項と見直しポイント

  • 再調達価額での契約が重要:建物の「時価」ではなく「再調達価額(新築と同等のものを建てる費用)」で保険金額を設定。物価上昇で現在の再調達価額が保険金額を上回っていないか確認
  • 水害補償の確認:2019年台風15号・19号以降、水害補償の有無が重要。ハザードマップで水害リスクが高い物件は水害補償付きの保険を選ぶ
  • 5年ごとの保険見直し:更新時に複数社の見積もりを比較。保険料と補償内容のバランスを最適化
  • 管理会社に保険手配を任せている場合も、保険内容を自分で確認することが重要

FAQ

Q. 入居者の火災で建物が損害を受けた場合、入居者に賠償を求められますか?

A. 入居者の過失(不注意)による火災であれば、入居者(および入居者が加入している借家人賠償責任保険)に損害賠償請求ができます。このため入居条件として「借家人賠償責任保険への加入義務」を賃貸借契約書に記載することが一般的です。ただし入居者が保険未加入・無資力の場合は賠償が得られない場合もあるため、建物オーナーとして火災保険への加入は必須です。建物オーナーの保険で修理した上で、入居者(の保険)に求償(請求)するという対応が実務的には一般的です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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