区分所有法「専有部分」と「共用部分」の境界線【判例と実務の考え方2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)

区分所有法2条3項は専有部分を「区分所有権の目的たる建物の部分」と定義し、4条1項は「数個の専有部分に通じる廊下・階段等の構造上の共用部分は、区分所有者の共用部分とする」と規定します。

目次

主要部位の帰属区分

部位帰属根拠・判断基準
コンクリート躯体(構造壁・スラブ)共用部分構造上不可欠・分離不能
窓(サッシ・ガラス)共用部分(管理規約で専有に移行可)外観形成に関わる・管理組合が管理
バルコニー共用部分(専用使用権あり)避難通路として機能・外観形成
玄関ドア(外側)共用部分外観形成・防犯上の管理が必要
専有部分内の給排水管(枝管)専有部分各住戸のみに通じる部分
共用の配管(立管)共用部分複数住戸に通じる幹線

規約による変更と実務上の注意点

区分所有法4条2項により、規約で特定の共用部分を特定の区分所有者の専有部分とすることができます(規約共用部分の設定)。実務では、管理組合が各戸のサッシ・バルコニー等を「専用使用権付き共用部分」として管理するケースが一般的です。

FAQ

Q. 専有部分内のフローリングを張り替えたいのですが、管理組合の許可が必要ですか?

A. 専有部分の内装変更は原則として区分所有者が自由に行えますが、遮音性能(LL-45等の基準)を維持するための管理規約の定めがある場合は、管理組合への届出・承認が必要です。管理規約を事前に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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