📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(6条・7条)
建築確認申請は建築基準法6条に基づき、建築物の工事着工前に建築主が特定行政庁または指定確認検査機関に申請する手続きです。確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手できません。
目次
建築確認申請が必要な建築物と申請先
| 建築物の種類 | 区域 | 申請先・審査期間 |
|---|---|---|
| 第1種・第2種特殊建築物(200㎡超) | 全国 | 特定行政庁または指定確認検査機関(35日以内) |
| 木造3階建て以上または500㎡超または高さ13m超 | 全国 | 同上(35日以内) |
| 上記以外の建築物 | 都市計画区域・準都市計画区域・知事指定区域内 | 同上(7日または35日以内) |
| 上記以外の建築物 | 上記区域外 | 原則不要(大規模修繕・模様替えは一部必要) |

建築確認から工事完了まで
- ①建築確認申請(設計図書・構造計算書等を提出)→②確認済証交付→③工事着工
- 工事完了後:完了検査申請→検査済証の交付(検査済証なしでは建物を使用開始できない)
- 中間検査が必要な建築物(特定工程)は中間検査合格証も必要
- 宅建試験では「確認済証交付前の着工禁止」「検査済証前の使用禁止」が頻出

FAQ
Q. 建築確認済証が交付された後、設計変更をしたい場合はどうすればよいですか?
A. 軽微な変更は工事完了時の「工事完了届」に記載する対応が可能ですが、大きな変更(構造・規模・用途の変更等)は計画変更確認申請が必要です。変更確認申請なしに工事を進めると建築基準法違反となるため、設計変更が生じた場合はすぐに申請を行うことが重要です。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント