建築基準法「建築確認申請」の手続きと必要書類【実務・宅建試験2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建築確認申請は建築基準法6条に基づき、建築物の工事着工前に建築主が特定行政庁または指定確認検査機関に申請する手続きです。確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手できません。

目次

建築確認申請が必要な建築物と申請先

建築物の種類区域申請先・審査期間
第1種・第2種特殊建築物(200㎡超)全国特定行政庁または指定確認検査機関(35日以内)
木造3階建て以上または500㎡超または高さ13m超全国同上(35日以内)
上記以外の建築物都市計画区域・準都市計画区域・知事指定区域内同上(7日または35日以内)
上記以外の建築物上記区域外原則不要(大規模修繕・模様替えは一部必要)

建築確認から工事完了まで

  • ①建築確認申請(設計図書・構造計算書等を提出)→②確認済証交付→③工事着工
  • 工事完了後:完了検査申請→検査済証の交付(検査済証なしでは建物を使用開始できない)
  • 中間検査が必要な建築物(特定工程)は中間検査合格証も必要
  • 宅建試験では「確認済証交付前の着工禁止」「検査済証前の使用禁止」が頻出

FAQ

Q. 建築確認済証が交付された後、設計変更をしたい場合はどうすればよいですか?

A. 軽微な変更は工事完了時の「工事完了届」に記載する対応が可能ですが、大きな変更(構造・規模・用途の変更等)は計画変更確認申請が必要です。変更確認申請なしに工事を進めると建築基準法違反となるため、設計変更が生じた場合はすぐに申請を行うことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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