都市計画法「風致地区・景観地区・歴史的風致維持向上計画」の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

都市計画において良好な景観・自然環境を保護する制度は複数あります。風致地区・景観地区・歴史的風致維持向上計画の制定根拠・規制内容・対象を正確に区別することが宅建試験対策・実務の両方で重要です。

目次

3制度の比較一覧

制度名根拠法指定者規制対象
風致地区都市計画法都市計画で指定(市町村)建築物の建築・宅地造成・木竹の伐採等を許可制にする
景観地区景観法市町村が都市計画で指定建築物の形態意匠・高さを規制(景観計画区域内)
歴史的風致維持向上計画歴史まちづくり法市町村が作成・国が認定歴史的建造物の保存・修景・地域の歴史的風致の維持向上

宅建試験で押さえるべきポイント

  • 風致地区は都市計画法に基づく都市計画であり、制限内容は条例(都道府県または市条例)で定める
  • 景観地区は景観法に基づき、建築物の形態意匠の制限は市町村の景観計画で定める
  • 風致地区での建築・開発には許可が必要(地方公共団体へ申請)
  • 宅建試験では「風致地区=都市計画法の都市計画」という基本を押さえることが最優先

FAQ

Q. 風致地区内で家を増築したい場合、誰に申請すればよいですか?

A. 風致地区内での建築物の新築・増改築・宅地造成・木竹の伐採等は、都道府県知事(または市の長)への許可申請が必要です(都市計画法58条)。具体的な許可基準は各都道府県・市の条例で定められているため、物件所在の自治体窓口に事前に確認することが重要です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次