📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:特定農地貸付法・市民農園整備促進法・農地法
農地を市民農園として利用するためには特定農地貸付法(農地を市民農園として利用するための特別な許可制度)を活用する方法が最も一般的です。農地法の転用許可なしに農地を農業体験・家庭菜園として賃貸できます。
目次
市民農園の主要な設置方式の比較
| 方式 | 根拠法 | 申請先 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 特定農地貸付け | 特定農地貸付法 | 農業委員会 | 農地のまま貸付可・転用許可不要・5年以内の契約 |
| 市民農園(市区町村開設) | 市民農園整備促進法 | 都道府県知事 | 市区町村が間に入る・整備基準あり |
| 農業体験農園(農家開設) | 農地法・各自治体条例 | 農業委員会 | 農家自身が指導・体験イベント等と組み合わせ可 |
収益シミュレーション(300㎡・20区画の場合)
- 1区画(15㎡)の年間賃料:10,000〜30,000円(都市部近郊)
- 20区画の年間賃料収入:200,000〜600,000円
- 管理・設備費用(水道代・農具管理等):年間50,000〜100,000円
- 固定資産税:農地のまま貸付なら農地の評価額適用(宅地並み評価は回避できる)
FAQ
Q. 農地を市民農園にすると農地の固定資産税が上がりますか?
A. 特定農地貸付法に基づく市民農園への貸付は農地のまま貸し出す形態であり、農地転用には該当しないため農地の固定資産税評価が維持されます。宅地転用した場合より大幅に低い固定資産税のまま収益化できます。ただし市民農園のための施設(管理棟・トイレ等)を設置する場合は、その部分の転用許可が必要になる場合があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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