
建築確認申請は宅建試験「法令上の制限」で毎年出題される重要論点です。どの建築物が確認申請を必要とするか、手続きの流れ、確認済証・検査済証の意味を完全に理解しましょう。
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建築確認申請とは(法6条)
建築確認申請とは、建築物の建築・大規模修繕・大規模模様替えを行う前に、その計画が建築基準法等の法令に適合しているかどうかを建築主事または指定確認検査機関に確認してもらう手続きです。
建築確認が必要な建築物
①特殊建築物(法6条1項1号)
学校・病院・劇場・映画館・集会場・百貨店・ホテル・共同住宅・倉庫など、その用途に供する部分の床面積が200㎡超のもの。
②大規模建築物(法6条1項2号・3号)
- 木造:階数3以上、または延べ面積500㎡超、または高さ13m超、または軒高9m超
- 木造以外:階数2以上、または延べ面積200㎡超
③都市計画区域等内の建築物(法6条1項4号)
都市計画区域・準都市計画区域・知事指定区域内では、①〜②以外の建築物(小規模建築物)でも建築確認が必要です。

建築確認の手続きの流れ
- 確認申請書の提出:建築主が建築主事または指定確認検査機関に提出
- 審査:法令適合性を審査(審査期間:木造2号以外は7日以内、特殊・大規模は35日以内)
- 確認済証の交付:適合と認められれば確認済証を交付
- 工事着工:確認済証受領後に着工
- 中間検査(特定工程に該当する場合)
- 完了検査:工事完了後4日以内に申請、検査済証の交付
建築確認の申請者・申請先
- 申請者:建築主(施主)
- 申請先:建築主事(都道府県・市町村)または指定確認検査機関
- 設計者:一定規模以上の建築物は建築士でなければ設計不可
確認済証と検査済証の違い
| 書類 | 発行タイミング | 意味 |
|---|---|---|
| 確認済証 | 工事着工前 | 設計が法令に適合していることの証明 |
| 検査済証 | 工事完了後 | 完成した建物が法令に適合していることの証明 |
不動産取引において、検査済証がない建築物は「違反建築物の可能性がある」として買主が住宅ローンを組めない場合があります。重要事項説明での確認が必須です。
違反建築物への対応(法9条)
特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の建築主・工事施工者・設計者等に対して、工事停止命令・是正命令・除却命令を出すことができます。
建築確認と宅建試験の頻出ポイント
- 確認申請は工事着工前に行う(完了後ではない)
- 木造2階建て100㎡は都市計画区域内なら確認申請が必要
- 確認済証がなければ着工不可
- 宅建業者は確認前の広告・契約は禁止
- 審査期間:一般建築物7日・特殊・大規模35日
まとめ
建築確認申請は「いつ・誰が・どこに・何を申請するか」の流れを整理することが重要です。宅建業法との関連(未確認物件の広告禁止)も必ず押さえておきましょう。
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