※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業法の欠格要件は試験で頻出の論点です。「どんな人・会社が免許を受けられないか」「免許取消後何年で再取得できるか」を正確に覚えることが合格の鍵です。四冠ホルダーとして整理した完全版をお届けします。
欠格要件①:過去の犯罪歴
| 事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 宅建業法・暴力団関連法・背任罪等で罰金刑以上 | 刑の執行終了から5年 |
| 禁錮・懲役刑(拘禁刑)以上 | 刑の執行終了から5年 |
| 傷害罪・現場助勢罪・暴行罪等で罰金刑 | 刑の執行終了から5年 |
※2022年刑法改正で「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化されました。試験では「拘禁刑」で出題されます。

欠格要件②:免許取消しを受けた場合
| 事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 不正手段による免許取得・業務停止違反による免許取消し | 取消しから5年 |
| 免許取消処分を聴聞する前に廃業届を出した場合 | 廃業から5年(抜け道防止) |
欠格要件③:成年被後見人・被保佐人
成年被後見人・被保佐人は宅建業の免許を受けられません。ただし、被補助人は欠格要件に含まれない点に注意が必要です(試験頻出のひっかけ)。

欠格要件④:破産者
破産者は免許を受けられませんが、「復権を得た者」は欠格要件から外れます。破産宣告を受けただけでは欠格ではなく、免責決定を得れば復権できます。
法人の役員・政令で定める使用人の欠格
法人が宅建業の免許を申請する場合、その法人の役員(取締役・監査役等)や政令で定める使用人(支店長等)が欠格要件に該当すると、法人自体が免許を受けられません。「役員の一人が欠格→法人全体が欠格」という連鎖が試験頻出です。
試験で必ず覚えるポイント
- 欠格期間は原則「5年」(一部例外あり)
- 「禁錮以上の刑」は執行猶予が付いても欠格。執行猶予期間が満了すれば欠格解消
- 被保佐人は欠格だが被補助人は欠格ではない
- 法人の役員・政令使用人が欠格→法人全体が欠格
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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