📅 情報基準日:2026年4月18日
不動産を売却した年は確定申告が必要になることがあります。申告が必要なケース・必要書類・控除の申請方法を宅建士の視点でわかりやすく解説します。
目次
確定申告が必要なケース・不要なケース
| 状況 | 確定申告 |
|---|---|
| 譲渡所得がプラス(利益が出た) | 必要 |
| 3,000万円特別控除を使う | 必要(控除後がゼロでも申告要) |
| 譲渡損失で損益通算する | 必要 |
| 譲渡所得がマイナスで特例不使用 | 原則不要 |
確定申告の必要書類
- 売買契約書(購入時・売却時の両方)
- 登記事項証明書(売却した不動産のもの)
- 仲介手数料の領収書
- 取得費・改良費の領収書(リフォーム費用等)
- 3,000万円特別控除の場合:住民票・戸籍謄本等
3,000万円特別控除の申請方法
確定申告書に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を記載し、以下を添付します:


- 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
- 売買契約書(購入・売却)のコピー
- 売却時の住民票(売却前に移転している場合は戸籍の附票等)
申告期間と注意点
- 申告期間:売却した翌年の2月16日〜3月15日
- e-Taxを利用するとオンラインで申告可能(国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」が便利)
- 還付になる場合は1月1日から申告できる(還付申告)
- 期限後申告も可能だが、無申告加算税が課せられる場合がある
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づき作成しています。最終判断は必ず専門家・公式情報をご確認ください。
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