※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
建築確認申請とは何か
建築確認申請とは、建物を建てる前に、その建物が建築基準法や各種関連法規に適合しているかを確認する手続きです。確認済証の交付を受けてから工事を着工しなければなりません(建築基準法第6条)。
宅建士として「建築確認が取れていない建物」の取引に関わるリスクを何度も見てきました。建築確認・検査済証の有無は不動産取引における重要事項説明の必須記載事項でもあります。
建築確認が必要なケース
- 新築:全ての建築物(木造・非木造問わず)
- 増築・改築・移転:10㎡超の場合(防火・準防火地域では面積に関わらず必要)
- 大規模の修繕・模様替え:主要構造部(柱・はり・耐力壁など)の過半を変更する場合
- 用途変更:100㎡超の特殊建築物への用途変更
建築確認申請の流れ
- STEP1 設計図書の作成:建築士が建築計画を設計し、必要書類を作成する
- STEP2 申請先の決定:特定行政庁(都道府県・市区町村)または民間確認検査機関に申請
- STEP3 確認申請書の提出:建築計画概要書・設計図書・構造計算書などを提出
- STEP4 審査:法規適合性の審査(木造2階建て住宅等は7日以内、大規模建築物は35日以内)
- STEP5 確認済証の交付:審査が通れば確認済証が発行される → 着工可能
- STEP6 中間検査(必要な場合):特定工程(基礎・躯体等)完了時に現場検査
- STEP7 完了検査:工事完了後4日以内に申請。検査済証の交付 → 使用開始可能
検査済証がないとどうなるか
完了検査を受けず検査済証のない建物は、建築基準法違反の疑いが生じます。主なデメリットは以下の通りです。
- 住宅ローンが通りにくい(金融機関が融資審査で検査済証を求める)
- 不動産売却時に買い手がつきにくい
- リフォーム・増築時に新たな確認申請が通らない場合がある
- 特定行政庁から是正命令・使用禁止命令が出る可能性がある
宅建試験での出題ポイント
- 確認申請が不要な工事(防火・準防火地域外の10㎡以下の増築)は頻出
- 確認済証交付前の着工禁止・検査済証取得前の使用禁止は基本
- 確認申請の申請者は「建築主」(建築士ではない)
- 用途変更で確認申請が必要な面積(100㎡超)は数値問題として出題される
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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