宅建「農地法」完全攻略【2026年版】3条・4条・5条の許可要件と例外を四冠ホルダーが解説

📅 情報基準日:2026年5月現在

農地法は宅建試験で毎年1問出題される定番分野です。3条・4条・5条の違いと許可権者、そして「市街化区域内の特例(届出で足りる)」が最重要ポイントです。

目次

3条・4条・5条の違いを一発整理

条文行為の内容権利の変動用途の変更
3条農地のまま権利移動あり(売買・賃貸等)なし(農地→農地)
4条農地を転用(自分で)なしあり(農地→農地以外)
5条転用目的での権利移動ありあり(農地→農地以外)

許可権者の違い

条文原則の許可権者4ha超の場合
3条農業委員会農業委員会(変わらず)
4条都道府県知事(農業委員会経由)農林水産大臣
5条都道府県知事(農業委員会経由)農林水産大臣

市街化区域内の特例(最重要)

市街化区域内の農地については、4条・5条の転用については許可不要・農業委員会への届出だけで足ります。3条(農地のまま権利移動)は特例なし・農業委員会の許可が必要です。

市街化区域内の農地の取り扱い:
・3条(農地のまま権利移動)→ 農業委員会の許可が必要(特例なし)
・4条(自分で転用)→ 農業委員会への届出で足りる
・5条(転用目的で権利移動)→ 農業委員会への届出で足りる

許可不要のケース(覚えておくべき例外)

  • 国・都道府県が農地を取得する場合(3条)
  • 土地収用法による収用・使用(4条・5条)
  • 2ha以下の農業用施設(農道・用水路等)への転用(4条・5条)
  • 相続・遺産分割等(3条)—— ただし農業委員会への届出は必要

出題頻度の高いひっかけパターン

「市街化区域内の農地を転用(4条)する場合・都道府県知事の許可が必要」→ ×(農業委員会への届出で足りる)

「農地の賃貸借(3条)は市街化区域内でも農業委員会への届出だけでよい」→ ×(農業委員会の許可が必要)

「4haを超える農地転用は農林水産大臣の許可が必要」→ (正しい)

FAQ

Q. 「農地」の定義は何ですか?

A. 農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことです。登記簿上の地目(田・畑等)だけでなく、現況(実際に耕作されているか)で判断されます。休耕地も一定期間内なら農地と扱われます。

Q. 農地を相続した場合、農地法の許可は不要ですか?

A. 相続による取得自体は3条の許可が不要です。ただし相続により農地を取得した場合は、農業委員会への届出(3条の2)が必要です(許可ではなく届出)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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