📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建物の区分所有等に関する法律(25条・26条)
管理組合の役員(理事長・理事・監事)は区分所有者の代表として管理組合を運営する重要な役職です。区分所有法25条・26条と標準管理規約に基づく役割・権限を正しく理解することが管理組合運営の基本です。
目次
役員の役割と権限一覧
| 役職 | 主な役割・権限 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 理事長 | 管理組合の代表・管理者(業務執行・総会招集・緊急措置権限) | 区分所有法26条・規約 |
| 副理事長 | 理事長の補佐・不在時の職務代行 | 標準管理規約40条 |
| 理事 | 理事会の構成員・各担当業務(修繕・会計・防災等)の推進 | 標準管理規約35条 |
| 監事 | 管理組合の業務執行・財産状況の監査・総会への報告 | 区分所有法38条・規約 |

役員の選任方法と任期
役員の選任は通常総会の普通決議(過半数)で行います。標準管理規約では任期2年・再任可が原則です。なり手不足が深刻な場合は、2016年の標準管理規約改正で認められた外部専門家(マンション管理士等)の役員就任が有効な対策です。外部専門家を役員にする場合は規約の変更(特別決議:3/4以上)が必要です。

FAQ
Q. 理事長が長期不在の場合、副理事長や他の理事が代行できますか?
A. はい、可能です。標準管理規約40条は理事長不在時に副理事長が職務を代行すると規定しています。副理事長も不在の場合は理事会が互選で職務代行者を決めることができます。規約に代行規定がない場合は規約改正が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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