📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建物の区分所有等に関する法律(42条・33条)
区分所有法42条は管理組合の集会(総会)の議事録について議長および2名以上の集会に出席した区分所有者が署名しなければならないと定めています。また議事録は管理者(理事長)が保管し、利害関係人への閲覧に応じる義務があります。
目次
議事録に記載すべき事項
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 開催日時・場所 | 総会開催の年月日・時刻・会場 |
| 出席者数 | 出席区分所有者数・委任状・議決権行使書の数 |
| 議決権数 | 総議決権数・出席議決権数・定足数の確認 |
| 議案の内容と決議結果 | 各議案の説明・質疑応答の要旨・賛否の数と結果 |
| 議長の署名 | 議長(理事長)の署名または記名押印 |
| 出席区分所有者2名の署名 | 議事録の内容を証明する署名(区分所有法42条) |

議事録の保管と閲覧対応
議事録はマンションの主たる出入口付近に保管場所を掲示し、利害関係人からの閲覧請求に応じる義務があります(区分所有法33条)。標準管理規約では保管期間を10年間と定めています。電磁的方法による保管・提供も認められており、PDFでの閲覧提供も可能です。

FAQ
Q. 理事会の議事録も総会と同様に2名の署名が必要ですか?
A. 区分所有法42条が定める2名署名の義務は総会(集会)の議事録に適用されます。理事会議事録については法律の明文規定はなく、標準管理規約(53条3項)では「出席した理事及び監事がこれに署名しなければならない」と定めています。管理組合の規約に従った方法で作成してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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