📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建物の区分所有等に関する法律(47条〜56条)
区分所有法47条により、管理組合は管理組合法人として法人格を取得することができます。法人化により契約の主体になれる・不動産の登記ができる等のメリットがあります。
目次
管理組合法人化のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 法人として契約の当事者になれる | 法人設立・維持に費用と手続きが必要 |
| 訴訟の原告・被告になれる(自己の名義で) | 理事・監事の就任手続き・変更登記が必要 |
| 共用部分・附属施設を法人名義で登記可能 | 管理組合名義の財産の名義変更が必要 |
| 管理組合の継続性・信頼性が向上する | 外部収益事業を行う場合は法人税の申告義務 |

法人化の手続きと要件
- 要件:区分所有者および議決権の各3/4以上の特別決議
- 名称:「○○管理組合法人」と称する(区分所有法47条1項)
- 登記:法務局への設立登記(代表者・事務所・目的等を登記)
- 登録免許税:60,000円(法人設立登記)

FAQ
Q. 管理組合法人にしないと何か困ることがありますか?
A. 法人格のない管理組合(任意組合)でも日常の管理業務は問題なく行えます。ただし管理組合名義での不動産の登記・銀行口座の開設(管理組合名義)・大規模な契約の締結では任意組合の場合に代表者個人名義になることがあり、代表者の交代時に手間が増えます。規模が大きく財産管理が複雑なマンションでは法人化のメリットが大きいです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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