区分所有建物の「復旧決議」と「建替え決議」の選択基準【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法2026年改正対応)

区分所有建物が滅失した場合の対応は、滅失の程度によって「小規模滅失」と「大規模滅失」で異なる制度が適用されます。2026年改正で手続きが一部変更されています。

目次

復旧vs建替えの決議要件

区分適用場面決議要件
小規模滅失の復旧(61条1項)建物価格の1/2以下の滅失集会の普通決議(過半数)
大規模滅失の復旧(61条5項)建物価格の1/2超の滅失区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議
建替え決議(62条)滅失に限らず老朽化等による解体・建替え区分所有者・議決権の各4/5以上(改正後:所在不明者除外可)

大規模災害後の実務的な選択基準

  • 建物の構造的な安全性の評価(耐震診断・損傷の専門家調査)を最初に行う
  • 修繕費用と建替え費用の比較(修繕費が建替え費用の相当程度を超える場合は建替えを検討)
  • 保険金(火災・地震保険)の受取金額を確認して資金計画に組み込む
  • 2026年改正で所在不明区分所有者を手続きから除外できる制度が充実

FAQ

Q. 大規模滅失の復旧決議が成立しない場合はどうなりますか?

A. 大規模滅失(1/2超の滅失)で復旧決議も建替え決議も成立しない場合、区分所有者は区分所有関係の解消(建物取壊し・敷地売却)を求めることができます(区分所有法61条6項)。建物取壊しには区分所有者全員の合意が必要でしたが、2026年改正で一定の決議で可能になる方向で整備が進んでいます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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