不動産投資の節税効果と減価償却の仕組み【2026年版】給与所得と損益通算できる条件を大家が解説

📅 情報基準日:2026年5月現在(令和8年度税制対応)

不動産投資の大きな魅力のひとつが「節税効果」です。特に不動産所得に計上できる「減価償却費」は実際に現金が出ていかないのに経費として計上できるため、帳簿上の損失(赤字)を作り、給与所得と損益通算することで所得税・住民税を還付できます。

目次

減価償却費とは

建物は時間とともに価値が下がるとみなされ、取得費を一定期間に分けて費用計上します。これが減価償却費です。土地は非課税です。

年間減価償却費 = 建物取得価格 ÷ 法定耐用年数(定額法)
 木造:22年 / 軽量鉄骨:19〜27年 / 重量鉄骨:34年 / RC造:47年

例:木造アパート(建物部分2,000万円・新築)の場合
年間減価償却費 = 2,000万円 ÷ 22年 = 約91万円/年(22年間計上可能)

損益通算で節税できる仕組み

不動産所得(家賃収入 − 経費)がマイナスの場合、給与所得と通算できます(土地取得の借入利息は除外)。

給与所得不動産所得損益通算後の課税所得節税効果(税率20%の場合)
800万円−100万円(赤字)700万円約20万円還付
500万円−80万円(赤字)420万円約16万円還付

デッドクロスとは何か

不動産投資を長く続けると「デッドクロス」が発生します。これは「ローンの元金返済 > 減価償却費」になる状態で、帳簿上は黒字なのに現金が手元に残らない(税金が増える)状況です。

  • 減価償却費は年数が経つと計上できなくなる(耐用年数経過後)
  • ローンの元金返済は費用にならない(利息部分のみ経費)
  • 売却・借り換え・法人化でデッドクロスを回避する戦略が必要

青色申告で65万円控除を受ける

不動産賃貸業を「青色申告」で申告すると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます(電子申告・e-Tax必須)。10室以上または5棟以上の「事業的規模」で届出をすることが条件ですが、5室未満でも青色申告は届出可能で「最大10万円控除」が受けられます。

FAQ

Q. 不動産投資で節税できる期間はどれくらいですか?

A. 減価償却費が計上できる「法定耐用年数」が節税期間の目安です。木造22年・RC造47年ですが、中古物件は残存耐用年数(または簡便法)で計算するため、耐用年数を超えた築古物件は短期間で多額の減価償却費を計上できます。

Q. 節税目的だけで不動産投資をするのはリスクがありますか?

A. 大きなリスクがあります。節税効果は減価償却期間に限定されており、デッドクロス後は逆に税負担が増えます。節税より「収益性・CF・出口」を主軸に判断した上で、節税は「付随的なメリット」として捉えることをおすすめします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
自ら賃貸経営を行う大家として、現場実務の知見と公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の投資判断・税務については専門家(税理士・FP等)にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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