マンション管理士・管理業務主任者 試験ひっかけパターン集|決議要件・規約・設置義務・会計の落とし穴

マンション管理 試験対策 ひっかけ 書類

情報基準日:2026年4月時点

マンション管理士・管理業務主任者試験は近年個数問題・組合せ問題が増加し、単純暗記では対応できない難化傾向が続いています。本記事では試験を繰り返し分析した結果、最も出題頻度が高いひっかけパターン12選を解説します。

目次

【決議要件】数字の混同パターン

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事項 正しい要件 よくある誤答
普通決議(軽微でない共用部分管理・役員選任等) 区分所有者・議決権の各過半数 「3分の2以上」
共用部分の重大変更・規約変更(区分所有法第17条・第31条) 区分所有者・議決権の各3/4以上 「過半数」
競売請求(第59条) 区分所有者・議決権の各3/4以上 「理事会決議でよい」
建替え決議(第62条・通常ケース) 区分所有者・議決権の各4/5以上 「3/4以上」「過半数」
建替え決議(2026年改正・特定要件あり) 3/4以上に緩和 「過半数でよい」
管理組合法人化(第47条) 区分所有者・議決権の各3/4以上の決議+登記 「登記のみで法人化できる」

【標準管理規約】コメントと条文の混同パターン

  • ❌「コメントは参考資料で試験に出ない」→ ⭕ コメントから正誤判定の出題あり。精読必須
  • ❌「規約で区分所有法の強行規定を下回る定めができる」→ ⭕ 強行規定(建替え決議要件・先取特権等)は規約変更不可
  • ❌「団地型では各棟の共用部分も団地全体の管理組合が管理する」→ ⭕ 棟ごとの共用部分は各棟の管理組合が管理

【設置義務・独占業務】数字と相手方の混同パターン

  • ❌「管理業務主任者の設置義務は50組合に1名」→ ⭕ 30組合に1名(適正化法第56条)
  • ❌「重要事項説明の相手方は区分所有者」→ ⭕ 管理組合(の管理者等)が相手方
  • ❌「管理委託契約書には押印が必要」→ ⭕ 2022年改正でIT化対応により記名のみ(押印廃止)
  • ❌「マン管にも独占業務がある」→ ⭕ マン管は名称独占のみ。業務独占はない

【会計・財務】区分経理と積立金パターン

  • ❌「修繕積立金と管理費は一括管理できる」→ ⭕ 区分経理が義務(適正化法第76条)
  • ❌「段階増額方式の修繕積立金の値上げ幅に制限はない」→ ⭕ 令和6年改定ガイドラインで初期額0.6倍以上・最終額1.1倍以内が適正基準
  • ❌「滞納管理費は前オーナーの責任で新オーナーには請求できない」→ ⭕ 特定承継人が承継(区分所有法第8条)
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【登録・受験資格】受験と登録の混同パターン

  • ❌「管業の受験には実務経験2年が必要」→ ⭕ 受験資格は制限なし。実務経験2年は登録要件
  • ❌「マン管合格者は管業試験が免除される」→ ⭕ 免除されるのは問46〜50の5問のみ。合格者も管業試験の受験は必要
  • ❌「マン管登録には実務経験が必要」→ ⭕ マン管は実務経験不要で登録可能(管業・賃管は2年必要)

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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