📅 情報基準日:2026年5月現在
2021年6月施行の賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、200戸以上の賃貸住宅を管理する業者への登録義務・サブリース規制を定めた法律です。施行から約5年が経過し、業界への影響が明らかになってきました。
目次
賃貸住宅管理業法の主なポイントと施行状況
| ポイント | 内容・現状 |
|---|---|
| 登録義務 | 200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者は国土交通大臣への登録が必要 |
| 登録業者数 | 施行後に登録業者が増加。未登録業者への指導強化が継続されている |
| サブリース規制 | 誇大広告の禁止・不当な勧誘の禁止・契約前の重要事項説明義務 |
| 主任者の設置 | 各事業所に賃貸不動産経営管理士等の知識を有する者の設置が推奨 |
| 業務処理準則 | 管理業務の標準的な実施方法・報告義務を定めた業務処理準則の遵守 |

大家・入居者への影響と注意点
- 大家側のメリット:登録業者は法的な義務を負っているため、管理委託先として信頼性の目安になる
- サブリース契約の注意点:依然として「家賃保証永続」などの誤解を招く勧誘が問題になるケースがある
- 小規模業者への影響:199戸以下の管理業者は登録不要だが、業界全体の底上げが求められている
- 管理委託先を選ぶ際は「賃貸住宅管理業者登録番号」を確認することをお勧めする

FAQ
Q. 賃貸住宅管理業者が未登録であることが分かった場合、どうすればよいですか?
A. 200戸以上を管理しているにも関わらず未登録の業者は法律違反です。国土交通省または地方整備局に通報・相談することができます。また管理委託先として信頼性に疑問がある場合は、契約内容を見直すか別の登録業者への変更を検討することをお勧めします。管理会社の登録情報は国土交通省の「賃貸住宅管理業者登録システム」で確認できます。管理業者を選ぶ際は登録の確認を必ず行ってください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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