📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(60条・61条)・商業登記法
法人が不動産を取得した場合の登記は個人の場合と基本的な手続きは同じですが、法人固有の必要書類(登記事項証明書・代表者資格証明書等)が追加で必要になります。
目次
法人による不動産取得登記の必要書類
| 必要書類 | 取得先 | 用途 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(法人全部事項証明書) | 法務局・オンライン申請 | 法人の存在・代表者の確認 |
| 代表者の資格証明書(または会社法人等番号の記載) | 登記情報提供サービス | 代表者の権限の証明(登記申請書に記載で省略可の場合あり) |
| 法人の印鑑証明書 | 法務局・市区町村 | 登記申請の真正性の確認 |
| 取締役会議事録・社員総会議事録(必要な場合) | 法人内部で作成 | 不動産取得の決議を証明する書類 |

法人取得登記の注意点
- 登録免許税:税率は個人と同じ(売買:固定資産税評価額×20/1000等)
- 合同会社(LLC)は業務執行社員が代表者として登記申請する(株式会社の代表取締役に相当)
- 一般社団法人・NPO法人は定款の制限(不動産取得の目的の範囲内か)を確認する
- 外国法人が取得する場合は追加の書類・手続きが必要になる

FAQ
Q. 代表取締役が変わった後に法人名義の不動産を売却する場合、旧代表者の署名は必要ですか?
A. 不要です。不動産登記は現在の代表者が申請します。法人の登記事項証明書(現在の代表者が記載されているもの)を添付することで、新代表者が申請できます。ただし登記名義人(法人)の登記上の代表者と現在の代表者が一致しているか確認することが重要です。変更があれば先に商業登記(代表者変更)を完了させてから不動産の売却登記を進めてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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