📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(256条〜262条:共有物の分割)・不動産登記法
相続や共同購入により生じた不動産の共有名義は、将来の売却・管理・利用において意見が割れるリスクがあります。早めに解消することがトラブル防止につながります。
目次
共有名義の解消方法の比較
| 解消方法 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 現物分割 | 物件を物理的に分割して各共有者が単独所有 | 土地の場合に可能・建物は分割困難 |
| 換価分割 | 物件を売却して売却代金を共有持分に応じて分配 | 最もシンプル・全員の同意が必要 |
| 代償分割 | 一方が他方の持分を買い取り・単独所有にする | 資金が必要・スムーズに解消できる |
| 持分売却 | 自分の持分だけを第三者に売却 | 他の共有者の同意不要・売却価格が低くなりやすい |

共有解消の登記手続きの流れ
- 代償分割(持分売買)の場合:持分の「所有権一部移転登記」(登録免許税:固定資産税評価額×持分×20/1000)
- 換価分割の場合:通常の売却と同じ「所有権移転登記」(移転先が第三者)
- 共有物分割協議書を作成し、全共有者の署名・実印・印鑑証明書が必要
- 共有解消後は各自の単独所有として登記が更新される

FAQ
Q. 共有者が協議に応じない場合、強制的に共有を解消できますか?
A. 可能です。民法256条に基づき共有物分割請求訴訟(裁判所への申立て)を行うことができます。裁判所は現物分割・換価分割・代償分割のいずれかを命じます。ただし訴訟は時間・費用がかかるため、まず調停(家事調停・民事調停)での解決を試みることが推奨されます。弁護士への相談が不可欠です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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