📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(48条・53条:区分建物の表題登記)・区分所有法
新築マンションが建設されると「区分建物表題登記」によって各専有部分(住戸)が独立した不動産として登記されます。この登記を基に購入者への所有権移転が可能になります。
目次
区分建物登記の構成
| 登記の種類 | 内容 | 申請義務者 |
|---|---|---|
| 区分建物の表題登記(一棟の建物) | 建物全体(一棟)の所在・構造・床面積等を登記 | 建築主(デベロッパー等)が申請義務あり |
| 専有部分の表題登記 | 各住戸(101号室・102号室等)の床面積・構造を登記 | 一棟の表題登記と同時に申請 |
| 敷地権の登記 | 土地の共有持分(敷地利用権)が専有部分と不可分で登記される | 一棟の表題登記と同時 |
| 所有権保存登記 | 最初の所有者(デベロッパー)の所有権を登記 | 建築主が申請 |
| 所有権移転登記 | 購入者への所有権の移転 | 引渡し時に司法書士が申請 |

購入者の権利保全の重要性
- 引渡し時に所有権移転登記と住宅ローンの抵当権設定登記を同時に行う
- 未登記の状態で売買代金を支払うことは権利保全上リスクが高い
- 仮登記(所有権移転仮登記)で順位を確保しておく方法もある
- 引渡し時には司法書士が決済の場で登記申請書類を受理→法務局に即日申請
FAQ
Q. マンション購入後、登記事項証明書はいつ取得できますか?
A. 引渡し日当日または翌日に司法書士が法務局に登記申請を行います。登記の完了(登記事項証明書に新所有者の名前が記載される)までは通常1〜2週間かかります。登記完了後に法務局で「登記事項証明書(全部事項証明書)」を取得できます。住宅ローン控除の申請等に必要な場合は登記完了後に取得してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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