📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法・相続税法(贈与税)・租税特別措置法
不動産の贈与登記は贈与契約の締結後に行う所有権移転登記です。贈与税・不動産取得税が発生するため、税負担と登記費用の両方を事前に把握することが重要です。
目次
贈与登記の手続きと費用
| 項目 | 内容・費用 |
|---|---|
| 贈与契約書の作成 | 当事者間で作成(公正証書にすると証明力が高まる。費用:2〜5万円) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×20/1000(売買の2倍・相続の20倍) |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円(評価額・複雑さによる) |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額×3%(住宅用地・建物は軽減措置あり) |
| 贈与税 | 年間110万円の基礎控除を超えた部分に課税(暦年課税) |

贈与税の節税スキームと注意点
- 暦年贈与:年110万円以内の贈与は非課税(ただし毎年同額の定期贈与とみなされるリスク)
- 相続時精算課税:2,500万円まで非課税(相続時に精算。2024年改正で年110万円控除が追加)
- 住宅取得等資金の非課税特例:子・孫への住宅取得資金は一定額が非課税(要件あり)
- 不動産をそのまま贈与すると登録免許税・不動産取得税が高い→売買形式の方が税負担が低いケースも

FAQ
Q. 親から子へ不動産を贈与する場合、贈与税と相続税どちらを使う方が有利ですか?
A. 一般論として贈与税(暦年課税・相続時精算課税)と将来の相続税を比較して、総税負担が低い方を選択するのが基本です。不動産の評価額が高い場合は贈与税の税率が高くなるため、相続で取得する方が税負担が低いケースもあります。一方で相続時精算課税を使えば贈与時点での税負担を抑えられます。個別の状況によって最適解が異なるため、税理士・司法書士への相談を強く推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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