📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(18条)
不動産登記法18条は登記申請の方法として書面申請とオンライン申請の両方を認めています。オンライン申請は法務局への出向が不要で24時間申請できる便利な方法です。
目次
オンライン申請に必要なもの
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 電子証明書 | マイナンバーカードの電子証明書またはe-Tax用電子証明書 |
| 申請用ソフト(申請総合ソフト) | 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から無料ダウンロード |
| IC カードリーダー | マイナンバーカードの読み取り用(対応スマートフォンでも代替可) |
| 申請書・添付書類 | 申請書はソフトで作成・添付書類(PDF等)をオンラインで送信 |
オンライン申請の手順
- ①法務省「登記・供託オンライン申請システム」にアクセス・申請用総合ソフトをダウンロード
- ②申請情報(登記の目的・申請人・不動産情報等)を入力
- ③添付書類(PDF化した書類)を添付
- ④電子署名(マイナンバーカード)を付与して送信
- ⑤登録免許税をオンラインで納付(ペイジー等)

FAQ
Q. 相続登記はオンラインで自分でできますか?
A. 可能ですが技術的なハードルが高めです。マイナンバーカード・IC カードリーダー・申請ソフトの準備・電子化した書類の準備(戸籍謄本等をPDF化)が必要で、慣れていない場合は手間がかかります。書面申請(郵送)の方が簡単な場合も多いです。複雑な相続(複数の不動産・相続人が多い)は司法書士への依頼を強くお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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