📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産賃貸業を法人化した場合、消費税の課税・非課税の判断が個人と異なる点があります。特に事業開始当初(基準期間がない法人)の消費税の判定と課税事業者選択の判断が重要です。
目次
不動産賃貸業における消費税の課税・非課税の区分
| 取引の種類 | 消費税 | 備考 |
|---|---|---|
| 居住用建物の貸付(家賃) | 非課税 | 住宅の貸付は消費税非課税 |
| 事務所・店舗・駐車場の貸付 | 課税 | 事業用不動産の貸付は消費税課税対象 |
| 不動産の売却(建物部分) | 課税(個人の場合は非課税が多い) | 法人の場合は課税売上に含まれる |
| 土地の売却・地代 | 非課税 | 土地取引は消費税非課税 |

課税事業者の判定と節税ポイント
- 課税事業者:前々事業年度の課税売上高が1,000万円超(2026年現在)
- 新設法人は設立後2年間は原則免税(ただし資本金1,000万円以上は最初から課税事業者)
- 簡易課税制度:課税売上高5,000万円以下の法人は「みなし仕入率」で計算可(不動産業は第6種:40%)
- インボイス(適格請求書)発行事業者への登録は事業用テナントとの取引で重要になる

FAQ
Q. 居住用と事業用が混在する不動産を持つ法人の消費税はどう計算しますか?
A. 居住用の家賃収入は非課税売上、事業用(駐車場・事務所等)の賃料収入は課税売上として区分して計算します。両方がある場合は「課税売上割合」に応じて仕入税額控除の金額が変わります。建物の新築・修繕時に支払った消費税(仕入消費税)のうち課税売上に対応する割合のみが控除対象となるため、正確な按分計算が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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