📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法のクーリングオフは宅建業法の中でも頻出テーマです。「どこで」「いつまで」「どのように」行使できるかを正確に理解しましょう。
目次
クーリングオフの概要
宅建業者が自ら売主となる新築・中古住宅等の売買において、買主が一定期間内に書面で無条件に契約を解除できる制度です。

- 適用場面:宅建業者が自ら売主 + 買主が宅建業者以外(個人等)
- 期間:クーリングオフできる旨を書面で告知された日から8日間
- 方法:書面による(書面を発した時に効力発生=発信主義)
クーリングオフができない場所(事務所等)
以下の場所で申込み・契約をした場合はクーリングオフ不可:
- 宅建業者の事務所
- 継続的に業務を行うことができる施設(モデルルーム・案内所等のうち専任宅建士設置義務があるもの)
- 買主が自ら申し出た自宅・勤務先
- 宅建業者の売主(相手方)の事務所
クーリングオフができなくなる事由
- クーリングオフできる旨の書面告知から8日間が経過した場合
- 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合
⚠️ 引渡しだけ、または代金支払いだけでは適用除外にならない(両方が必要)

クーリングオフの効果
- 契約はなかったものとなる(無条件解除)
- 宅建業者は受領した手付金等を全額返還しなければならない
- 損害賠償・違約金の請求はできない
- クーリングオフを排除または制限する特約は無効
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免責事項
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