宅建業法「監督処分」と「罰則」完全解説|指示・業務停止・免許取消の要件

宅建業法「監督処分」と「罰則」完全解説|指示・業務停止・免許取消の要件

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の監督処分・罰則は宅建試験での出題頻度が高いテーマです。処分の種類・要件・手続きを正確に理解しましょう。

目次

宅建業者への監督処分

処分の種類要件処分権者
指示処分宅建業法違反・取引の関係者に損害を与えた等免許権者・業務地の知事
業務停止処分指示処分違反・重大な法令違反等(1年以内)免許権者・業務地の知事
免許取消処分不正取得・業務停止違反・欠格事由該当等免許権者のみ

免許取消の必須事由(絶対的取消)

  • 不正な手段で免許を取得した
  • 業務停止処分に違反して業務を行った
  • 欠格事由に該当するに至った(破産・禁固以上の刑等)
  • 廃業等の届出をせずに業務を廃止した等

宅建士への監督処分

処分の種類内容
指示処分必要な措置をとることを指示
事務禁止処分宅建士としての事務を行うことを禁止(1年以内)
登録消除処分登録を消除する(5年間は再登録不可)

主要な罰則

  • 無免許営業:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 誇大広告:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 宅建士証の不提示:10万円以下の過料

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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