📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の広告規制は宅建試験で頻出のテーマです。誇大広告・未完成物件の広告制限・おとり広告を正確に理解しましょう。
目次
誇大広告の禁止
宅建業者は著しく事実に相違する表示・実際より優良・有利であると誤解させる表示をしてはなりません(32条)。

- 対象:価格・利回り・交通手段・環境・設備・権利等すべての事項
- 故意・過失を問わず禁止(行政処分・刑事罰の対象)
- 罰則:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
未完成物件の広告開始時期制限
開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、未完成物件(造成・建設中)の広告を開始できません。
| 物件の種類 | 広告開始可能な時期 |
|---|---|
| 宅地造成(開発許可必要) | 開発許可後 |
| 建物(建築確認必要) | 建築確認後 |
| 建物(建築確認不要) | 即時広告可 |
おとり広告の禁止
不動産公正競争規約(業界の自主規制)では以下のおとり広告を禁止しています:

- 実際には存在しない物件の広告(虚偽広告)
- 実際には取引できない物件の広告(取引不可なのに掲載)
- 実際には取引する意思のない物件の広告(おとり)
取引態様の明示義務
広告には必ず「取引態様」(売主・仲介・代理の別)を明示しなければなりません。また、広告を見た相手方から問合せ・契約申込みを受けた際にも取引態様を明示する義務があります。
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免責事項
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

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