宅建業法「広告規制」完全解説|誇大広告禁止・開始時期制限・不当表示

宅建業法「広告規制」完全解説|誇大広告禁止・開始時期制限・不当表示

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の広告規制は宅建試験で頻出のテーマです。誇大広告・未完成物件の広告制限・おとり広告を正確に理解しましょう。

目次

誇大広告の禁止

宅建業者は著しく事実に相違する表示・実際より優良・有利であると誤解させる表示をしてはなりません(32条)。

宅建業法「広告規制」完全解説|誇大広告禁止・開始時期制限・不当表示
  • 対象:価格・利回り・交通手段・環境・設備・権利等すべての事項
  • 故意・過失を問わず禁止(行政処分・刑事罰の対象)
  • 罰則:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

未完成物件の広告開始時期制限

開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、未完成物件(造成・建設中)の広告を開始できません。

物件の種類広告開始可能な時期
宅地造成(開発許可必要)開発許可後
建物(建築確認必要)建築確認後
建物(建築確認不要)即時広告可

おとり広告の禁止

不動産公正競争規約(業界の自主規制)では以下のおとり広告を禁止しています:

宅建業法「広告規制」完全解説|誇大広告禁止・開始時期制限・不当表示 解説
  • 実際には存在しない物件の広告(虚偽広告)
  • 実際には取引できない物件の広告(取引不可なのに掲載)
  • 実際には取引する意思のない物件の広告(おとり)

取引態様の明示義務

広告には必ず「取引態様」(売主・仲介・代理の別)を明示しなければなりません。また、広告を見た相手方から問合せ・契約申込みを受けた際にも取引態様を明示する義務があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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