📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の手付金等保全措置は宅建業法の最頻出テーマの一つです。完成物件と未完成物件で保全義務が異なる点を正確に覚えましょう。
目次
手付金等保全措置が必要な場合
宅建業者が自ら売主となる場合に適用されます。

| 物件の状態 | 保全が必要な金額 |
|---|---|
| 未完成物件(建築中等) | 受領する手付金等が売買代金の5%を超える、または1,000万円を超える場合 |
| 完成物件 | 受領する手付金等が売買代金の10%を超える、または1,000万円を超える場合 |
⚠️ 保全措置を講じない限り手付金等を受領してはならない
3つの保全方法
- 銀行等による保証:銀行・信用金庫等が連帯保証する
- 保険事業者による保証保険:保険会社が保証する
- 指定保管機関による保管:不動産保証協会等が手付金を保管(完成物件のみ利用可)
手付金の上限(8種制限)
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金の額は売買代金の20%を超えてはなりません。

- 手付金=損害賠償額の予定として機能(解約手付)
- 買主の解除:手付を放棄して解除可
- 売主の解除:手付の倍額を返還して解除可(履行の着手後は不可)
保全措置が不要な場合
- 受領する手付金等が保全が必要な金額の基準以下の場合
- 所有権移転登記がなされた場合(登記による保護が受けられるため)
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免責事項
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