宅建業法「事務所・案内所」の設置義務・標識・専任宅建士の規定

宅建業法「事務所・案内所」の設置義務・標識・専任宅建士の規定

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の事務所・案内所に関する規定は宅建業法の中でも頻出テーマです。設置義務・届出・標識の記載事項を正確に覚えましょう。

目次

事務所の設置義務

宅建業者は事務所ごとに以下を設置・備え付けなければなりません:

宅建業法「事務所・案内所」の設置義務・標識・専任宅建士の規定
義務の種類内容
標識の掲示免許証番号・有効期間・商号・代表者名等を記載した標識を掲示
帳簿の備え付け取引の記録(取引ごとに記載)・5年間保存義務
従業者名簿従業者の氏名・宅建士か否か等を記載・10年間保存
専任の宅建士従業員5人に1人以上の割合で設置

案内所等の設置・届出義務

事務所以外で業務を行う案内所等(モデルルーム・催し物会場等)では:

  • 業務開始の10日前までに免許権者・現地都道府県知事に届出
  • 専任の宅建士を1名以上設置(契約締結・申込み受付を行う場所)
  • 標識の掲示義務(帳簿・従業者名簿は不要)

標識の記載事項

標識には以下を記載しなければなりません:

宅建業法「事務所・案内所」の設置義務・標識・専任宅建士の規定 解説
  • 商号または名称
  • 免許証番号・免許有効期間
  • 代表者の氏名
  • 専任の宅建士の氏名(事務所・専任宅建士設置場所)
  • 取り扱う宅地・建物の種類(案内所の場合)

従業者証明書の携帯義務

宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があった場合に従業者証明書を提示しなければなりません(宅建士証ではなく従業者証明書)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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