宅建業法 37条書面と35条書面の違い|記載事項・交付タイミング・試験頻出ポイント完全比較

宅建業法 37条書面と35条書面の違い|記載事項・交付タイミング・試験頻出ポイント完全比較

📅 情報基準日:2026年4月17日

宅建試験で「35条書面と37条書面を混同させる」問題は毎年出題されます。2つの書面の違いを表で整理して完全マスターしましょう。

目次

35条書面と37条書面の基本比較

比較項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
根拠条文宅建業法第35条宅建業法第37条
交付タイミング契約締結前契約締結後 遅滞なく
交付相手買主・借主契約の両当事者(売主・買主双方)
宅建士の記名必要必要
宅建士による説明必要(宅建士が口頭説明)不要(交付のみ)
電磁的方法による交付可(相手方承諾が必要)可(相手方承諾が必要)
宅建業者間取引説明省略可・書面交付は不可省略省略不可(両者に交付必要)

37条書面の必要的記載事項

売買・賃貸共通

  • 当事者の氏名・住所
  • 宅地・建物の特定(所在・地番・構造等)
  • 代金・借賃の額・支払時期・支払方法
  • 宅地・建物の引渡し時期
  • 移転登記の申請時期(売買のみ)

定めた場合のみ記載する任意的記載事項

  • 代金・交換差金の貸借の措置の内容
  • 契約不適合責任の内容(特約がある場合)
  • 解除の条件
  • 損害賠償額の予定・違約金の定め

35条書面のみに記載する主な事項

  • 登記された権利の種類・内容
  • 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限
  • 私道負担
  • インフラ(水道・ガス・電気)の整備状況
  • 取引条件に関するリスク(石綿調査・耐震診断等)

2022年改正ポイント:電磁的方法による書面交付

35条・37条ともに、相手方の承諾があれば電磁的方法(PDFメール等)での交付が可能になりました。ただし相手方の承諾は必須で、宅建士の記名は電子署名で対応します。

宅建業法 37条書面と35条書面の違い|記載事項・交付タイミング・試験頻出ポイント完全比較 解説
宅建業法 37条書面と35条書面の違い|記載事項・交付タイミング・試験頻出ポイント完全比較

試験頻出ひっかけパターン

  • 「37条書面は宅建士が説明しなければならない」→ × 説明義務はなく交付のみ
  • 「37条書面は契約締結前に交付する」→ × 契約後遅滞なく交付
  • 「宅建業者間の売買では37条書面の交付を省略できる」→ × 省略不可

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よくある質問(FAQ)

Q. 35条書面と37条書面は同じ書類にまとめてもよいですか?

A. 記載事項が法的に異なるため、実務上は別々の書類として作成するのが一般的です。試験でも「別々の書面」として扱われます。

Q. 37条書面に宅建士の記名が不要なケースはありますか?

A. 宅建業法上、37条書面には宅建士の記名が常に必要です(宅建業者間取引でも同様)。

Q. 電磁的方法での交付は「相手方の承諾があれば無条件で可能」ですか?

A. 相手方の承諾が必要条件ですが、それ以外に電磁的記録の提供方法・ファイルの閲覧・保存・印刷が可能な環境であることも確認が必要です。


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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