📅 情報基準日:2026年4月17日
宅建試験で「35条書面と37条書面を混同させる」問題は毎年出題されます。2つの書面の違いを表で整理して完全マスターしましょう。
目次
35条書面と37条書面の基本比較
| 比較項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第35条 | 宅建業法第37条 |
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後 遅滞なく |
| 交付相手 | 買主・借主 | 契約の両当事者(売主・買主双方) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士による説明 | 必要(宅建士が口頭説明) | 不要(交付のみ) |
| 電磁的方法による交付 | 可(相手方承諾が必要) | 可(相手方承諾が必要) |
| 宅建業者間取引 | 説明省略可・書面交付は不可省略 | 省略不可(両者に交付必要) |
37条書面の必要的記載事項
売買・賃貸共通
- 当事者の氏名・住所
- 宅地・建物の特定(所在・地番・構造等)
- 代金・借賃の額・支払時期・支払方法
- 宅地・建物の引渡し時期
- 移転登記の申請時期(売買のみ)
定めた場合のみ記載する任意的記載事項
- 代金・交換差金の貸借の措置の内容
- 契約不適合責任の内容(特約がある場合)
- 解除の条件
- 損害賠償額の予定・違約金の定め
35条書面のみに記載する主な事項
- 登記された権利の種類・内容
- 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限
- 私道負担
- インフラ(水道・ガス・電気)の整備状況
- 取引条件に関するリスク(石綿調査・耐震診断等)
2022年改正ポイント:電磁的方法による書面交付
35条・37条ともに、相手方の承諾があれば電磁的方法(PDFメール等)での交付が可能になりました。ただし相手方の承諾は必須で、宅建士の記名は電子署名で対応します。


試験頻出ひっかけパターン
- 「37条書面は宅建士が説明しなければならない」→ × 説明義務はなく交付のみ
- 「37条書面は契約締結前に交付する」→ × 契約後遅滞なく交付
- 「宅建業者間の売買では37条書面の交付を省略できる」→ × 省略不可
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よくある質問(FAQ)
Q. 35条書面と37条書面は同じ書類にまとめてもよいですか?
A. 記載事項が法的に異なるため、実務上は別々の書類として作成するのが一般的です。試験でも「別々の書面」として扱われます。
Q. 37条書面に宅建士の記名が不要なケースはありますか?
A. 宅建業法上、37条書面には宅建士の記名が常に必要です(宅建業者間取引でも同様)。
Q. 電磁的方法での交付は「相手方の承諾があれば無条件で可能」ですか?
A. 相手方の承諾が必要条件ですが、それ以外に電磁的記録の提供方法・ファイルの閲覧・保存・印刷が可能な環境であることも確認が必要です。
免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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