宅建業法「媒介契約」3種類の完全比較|専任・専属専任・一般の違いと義務

宅建業法「媒介契約」3種類の完全比較|専任・専属専任・一般の違いと義務

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の媒介契約は宅建業法の頻出テーマです。3種類の媒介契約の違いを確実に覚えることが合格への近道です。

目次

媒介契約3種類の比較表

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数業者への依頼不可不可
自己発見取引不可
有効期間制限なし(3ヶ月以内が目安)3ヶ月以内3ヶ月以内
レインズ登録義務任意7日以内5日以内
依頼者への報告義務任意2週間に1回以上1週間に1回以上

レインズ(指定流通機構)登録の起算日

レインズへの登録期限の起算日は「契約締結日の翌日から」カウントします(休業日を除く)。

宅建業法「媒介契約」3種類の完全比較|専任・専属専任・一般の違いと義務
  • 専任媒介:契約締結日翌日から7営業日以内
  • 専属専任媒介:契約締結日翌日から5営業日以内

媒介契約書の記載事項(必須)

媒介契約書には以下を記載し、宅建士が記名する必要があります:

宅建業法「媒介契約」3種類の完全比較|専任・専属専任・一般の違いと義務 解説
  • 物件の所在・規模・形質・代金の額
  • 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)
  • 有効期間・解除に関する事項
  • 報酬の額
  • 指定流通機構への登録に関する事項
  • 標準媒介契約約款に基づくかどうかの別

更新の方法

専任・専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることはできません。更新する場合は依頼者の申出により3ヶ月以内で更新可能(自動更新は無効)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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