📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の媒介契約は宅建業法の頻出テーマです。3種類の媒介契約の違いを確実に覚えることが合格への近道です。
目次
媒介契約3種類の比較表
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数業者への依頼 | 可 | 不可 | 不可 |
| 自己発見取引 | 可 | 可 | 不可 |
| 有効期間 | 制限なし(3ヶ月以内が目安) | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| レインズ登録義務 | 任意 | 7日以内 | 5日以内 |
| 依頼者への報告義務 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズ(指定流通機構)登録の起算日
レインズへの登録期限の起算日は「契約締結日の翌日から」カウントします(休業日を除く)。

- 専任媒介:契約締結日翌日から7営業日以内
- 専属専任媒介:契約締結日翌日から5営業日以内
媒介契約書の記載事項(必須)
媒介契約書には以下を記載し、宅建士が記名する必要があります:

- 物件の所在・規模・形質・代金の額
- 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)
- 有効期間・解除に関する事項
- 報酬の額
- 指定流通機構への登録に関する事項
- 標準媒介契約約款に基づくかどうかの別
更新の方法
専任・専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることはできません。更新する場合は依頼者の申出により3ヶ月以内で更新可能(自動更新は無効)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

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