2019年相続法改正の概要
2019年7月1日に施行された改正民法(相続法)では、残された配偶者の生活保護と多様な貢献に報いるため、「配偶者居住権」と「特別寄与料」が新設されました。宅建試験でも頻出の改正内容です。
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配偶者居住権とは
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物を、終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利です。
成立要件
- 被相続人の配偶者であること(内縁関係は不可)
- 相続開始時に居住建物に居住していたこと
- 遺産分割、遺言、または家庭裁判所の審判によって取得すること
存続期間
- 原則:配偶者の終身の間
- 遺産分割協議や遺言で期間を定めた場合はその期間
配偶者居住権の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡 | 譲渡不可(一身専属権) |
| 登記 | 登記可能(第三者への対抗力あり) |
| 使用・収益 | 居住建物の使用・収益ができる |
| 通常の必要費 | 配偶者が負担 |
| 第三者への貸付 | 建物の所有者の承諾が必要 |
配偶者短期居住権との違い
配偶者短期居住権は、配偶者が遺産分割に参加する場合に最低限保護される権利(遺産分割終了または6か月のいずれか遅い方まで)で、登記不要・無償で使用のみ可能です。

特別寄与料とは
特別寄与料は、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に特別の貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です(民法1050条)。
請求できる者(特別寄与者)
- 相続人以外の被相続人の親族(例:長男の妻、子の配偶者)
- 療養看護・財産管理等で特別の寄与をした者
※相続人自身は、既存の「寄与分」の制度で保護されるため、特別寄与料の対象外です。
請求の相手方と金額
- 各相続人に対して、その相続分に応じた金額を請求
- 協議が整わない場合は家庭裁判所に申立て
- 申立期限:相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、かつ相続開始から1年以内
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宅建試験での出題ポイント
- 配偶者居住権は譲渡不可(一身専属権)
- 配偶者居住権は登記可能(第三者対抗力)
- 第三者に使用収益させるには建物所有者の承諾が必要
- 特別寄与料の請求権者は相続人以外の親族
- 特別寄与料の請求期限は6か月以内(かつ1年以内)
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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